○松前町LED街灯設置補助金交付要綱
平成26年4月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、蛍光灯及び水銀灯街灯(以下「街灯」という。)を維持管理している町内会に対してLED街灯設置補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、LED街灯の普及を促進し、もつて節電の推進と夜間における犯罪の防止及び通行の安全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱における街灯とは、町内会が維持管理し、犯罪防止と地域の安全のため、必要と認められる場所に設置された照明灯をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象経費は、町内会が維持管理している街灯をLED街灯に転換するために要する経費とする。また、転換後の維持管理については町内会で行い、これに係る費用は町内会が負担する。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1灯につき20,000円を限度に予算の範囲内において補助するものとし、1,000円未満の端数が生じた場合には切り捨てた額とする。また、1灯あたりの補助回数は1回とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする町内会(以下「申請者」という。)は、松前町LED街灯設置補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 取替工事見積明細書の写し(内訳が確認できるもの)
(2) 設置図等(図面及び写真等設置場所が特定できるもの)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の実績報告)
第7条 申請者は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は翌年度の4月20日までのうち、いずれか早い日までに、松前町LED街灯設置補助金実績報告書(別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長へ提出しなければならない。
(1) 取替工事請求書の写し(内訳が確認できるもの)
(2) 北海道電力への変更申請書類等の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定取消及び返還)
第9条 町長は、申請者がこの要綱に違反したとき、又は偽りその他不正な方法により補助金の交付を受けた事が明らかになつたときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の訓令によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。








