○松前町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

平成26年3月25日

訓令第2号

(目的)

第1条 この要綱は、保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業実施要綱(令和3年12月23日府子第1203号内閣府子ども・子育て本部統括官通知の別紙。(以下「実施要綱」という。))に準じて、認定こども園に補助金を交付することにより、保育士、幼稚園教諭、保育教諭その他認定こども園に勤務する職員(以下「保育士等」という。)の処遇改善を促進し、もつて認定こども園の保育の質の向上に資することを目的とする。

(補助金交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、町内の認定こども園が保育士等の処遇改善を図る事業(以下「事業」という。)とし、交付の対象となる経費は、次に掲げる経費であつて、町長が適当と認めるものとする。

(1) 保育士等(非常勤職員を含む。)の賃金改善に要する経費。ただし、経営に携わる法人の役員である職員の賃金改善に要する経費は、対象外とする。

(2) 前号の賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担金の増加分に要する経費

(補助金の算定方法)

第3条 補助金の額は、実施要綱による方法で算出した額を合計した額を上限とし、予算の範囲内で交付するものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、松前町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、別に指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 保育士等処遇改善計画書

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請があつたときは、関係書類を審査のうえ必要に応じて実態調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、交付の決定を行い申請者に交付の決定を通知するものとする。この場合において、決定の通知及び指令書の様式は、それぞれ別記様式第2号及び別記様式第3号のとおりとする。

(補助金の変更等の申請)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付の決定を受けた賃金改善をする事業(以下「補助事業」という。)の変更等の承認を受けるときは、松前町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金変更・中止(廃止)承認申請書(別記様式第4号)により、町長に提出しなければならない。

(補助金の変更等の承認の決定)

第7条 前項の申請があつたときは、内容を審査し、松前町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金変更・中止(廃止)承認通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。この場合において、指令書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。

(補助金の実績報告)

第8条 申請者は、原則として補助事業完了後30日以内又は翌年度の4月20日までのうち、いずれか早い日までに松前町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金補助事業実績報告書(別記様式第7号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 保育士等処遇改善実績報告書

(2) 処遇改善に要した費用総額の積算資料

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定等)

第9条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、当該実績報告書の書類を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、松前町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付額確定通知書(別記様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付の時期)

第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に交付するものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、第5条又は第7条の規定により決定した補助金の額の範囲内で補助金の概算払をすることができる。

(交付の請求)

第11条 第9条に規定する通知を受けた補助事業者又は前条の規定による概算払を受けようとする補助事業者が、補助金の交付を受けようとするときは、松前町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付請求書(別記様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、補助事業者が補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、その者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正手段により補助金の交付を受けたとき。

(報告及び調査)

第13条 町長は、必要と認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は調査することができる。

(関係書類の整備)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収支及び支出を明らかにした帳簿を備えるとともに、当該補助事業の完了の日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第8―1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和3年訓令第6号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

松前町保育士等処遇改善臨時特例事業費補助金交付要綱

平成26年3月25日 訓令第2号

(令和4年3月11日施行)