○松前町有林整備業務委託事務取扱規程

平成26年3月18日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 松前町有林整備業務(以下「業務」という。)を委託する場合の事務の取扱いについては、法令等に別段の定めがあるものを除くほか、この訓令に定めるところによる。

(取扱方法)

第2条 この訓令は、委託する業務の内容により次のとおり区分して取り扱うものとする。

(1) 業務の内容が委任に属する契約(法律行為の処理を委託するもの)

(2) 業務の内容が準委任に属する契約(法律行為以外の事務の処理を委託するもの)

(3) 業務の内容が請負に属する契約(一定の仕事の完成を委託するもの)

(設計書等の作成)

第3条 町長は、業務を委託の方法により執行しようとするときは、必要に応じ、当該業務に係る設計書、仕様書、図面等(以下「設計書等」という。)を作成するものとする。

(業務執行の決定)

第4条 町長は、業務を委託の方法により執行しようとするときは、その内容及び期間、契約の方法及びその根拠、契約の内容、競争入札参加者若しくは見積書を徴する相手方又は委託しようとする相手方等を明らかにした決定書に、設計書を添えて、業務執行の決定をするものとする。

(契約の相手方の選定)

第5条 町長は、次により業務を委託する相手方(以下「受託者」という。)を選定するものとする。

(1) 当該契約が競争入札参加資格の定められているものである場合にあつては、当該競争入札参加資格を有する者の中から選定すること。

(2) 当該契約が競争入札参加資格の定められていないものである場合にあつては、当該業務を処理するのに必要な資力、信用、経験等を有する者の中から選定すること。

2 前項の規定により受託者を選定するに当たり、委託する業務の内容が委任又は準委任に属するものであつて、競争によりがたいものについては、競争入札の執行又は見積書の徴収をしないことができるものとする。

(契約の締結)

第6条 町長は、受託者を選定したときは、当該受託者の選定経過及び結果を明らかにした決定書に、契約書案その他必要な書類を添えて、当該業務に係る委託契約の締結の決定をするものとする。ただし、松前町財務会計規則(平成12年松前町規則第23号)第133条の規定の適用を妨げない。

2 契約の締結月日は、当該契約書に当事者双方が記名押印する日とし、これを遡及させる扱いをしてはならない。また、契約の効力を契約の締結月日前に及ぼす条項の扱いも、原則としては行わないものとする。

(業務担当員の選定等)

第7条 町長は、委託した業務(以下「委託業務」という。)の執行につき、契約の適正な履行の確保を図るため、当該委託業務に係る監督員(以下「業務担当員」という。)を定め、受託者に通知するものとする。

2 業務担当員は、町長の指揮を受け、その職務を遂行するものとする。

3 町長は、受託者をして、直接に委託業務の処理を担当する業務処理責任者を定めさせ、その通知を受けるものとする。

(中間検査及び報告)

第8条 町長は、委託業務の処理に関し、必要に応じ、検査員を定め、受託者の処理状況等を検査させ、又は受託者に対し報告を求めるものとする。

(委託業務の完了)

第9条 町長は、委託業務の処理が完了したときは、受託者から当該委託業務の処理成果を記載した実績報告書を徴するものとする。この場合において、委託業務の内容がその性質上一定の成果品の製作を伴うものであるときは、当該成果品を実績報告書に添えて提出させなければならない。

2 町長は、委託業務の内容が委任又は準委任に属するものであるときは、原則として、受託者から当該委託業務の処理に要した経費に係る収支精算書を前項の規定による実績報告書とともに徴するものとする。

(委託業務の完了検査等)

第10条 町長は実績報告書の提出があつたときは、速やかに、検査員を定め当該委託契約の履行の確認のための検査を行わせるものとする。

2 検査員は、受託者から提出された実績報告書を検査し、その必要に応じ現地調査等を行い、その結果を委託業務完了検査調書により町長に提出するものとする。

3 町長は、完了検査の結果を受託者に通知するものとする。

4 町長は、委託業務の内容が委任又は準委任に属するものであるときは、前3項によるほか、受託者から提出された収支精算書を審査のうえ、当該委託業務に係る委託料の額を確定して受託者に通知するものとする。

(委託料の支払)

第11条 町長は、受託者から適法な請求書の提出があつたときは、その受理の日から起算して30日以内に委託料を支払うものとする。

2 委託業務の内容が委任又は準委任に属するものであるとき及びその内容が請負に属するもののうち継続的、定期的に支払を要するものであるときは、当該委託契約において特約のうえ、主務者の作成する支出調書により支出することができるものとする。

(委託料の前金払及び概算払)

第12条 町長は、委託業務の内容が公共工事の前金払保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条に規定する公共工事(以下「公共工事」という。)に属するものであるときは、当該委託契約の定めるところにより、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)附則第7条の規定に基づき、委託料の前金払をすることができる。

2 委託業務の内容が公共工事以外で、かつ、請負に属するものであるときは、当該委託契約で定めるところにより、政令第163条の規定に基づき、委託料の10分の3に相当する額の範囲内において委託料の前金払をすることができる。

3 委託業務の内容が委任又は準委任に属するものであるときは、当該委託契約で定めるところにより、松前町財務会計規則第69条の規定に基づき、委託料の額の範囲内において委託料の概算払をすることができる。

(委任)

第13条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

松前町有林整備業務委託事務取扱規程

平成26年3月18日 訓令第1号

(平成26年4月1日施行)