○一般職の任期付職員の採用等に関する条例施行規則
平成26年3月18日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成25年松前町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 任命権者は、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。
(辞令書の交付)
第3条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付するものとする。ただし、第3号に該当する場合において、辞令書の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもつて辞令書の交付に替えることができる。
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合にあつては、1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合にあつては、2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合にあつては、3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合にあつては、4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合にあつては、5号給
(6) 極めて高度の専門的な知識経験または優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合にあつては、6号給
(7) 極めて高度の専門的な知識経験または優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合にあつては、7号給
(一般任期付職員の初任給等規則の規定の適用の特例)
第5条 一般任期付職員(条例第2条第2項又は第4条各項の規定により任期を定めて採用された職員をいう。以下同じ。)であつて、職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号)第3条第1項の給料表を適用するものについては、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和36年松前町規則第9号。以下「初任給等規則」という。)別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)の学歴の区分のうち相当すると認められる区分に基づいて、初任給等規則第2条の2から第7条の2までの規定を準用する。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第6条 新たに一般任期付職員となつた者の号給は、採用の日の前日から、その者の初任給等規則第2条の3の規定による経験年数に相当する期間をさかのぼつた日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼつた日において、初任給基準表を適用して得られる初任給(前条の規定の適用を受ける職員にあつては、同条の規定による初任給基準表の学歴の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第14―3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。