○平成26年4月1日における号俸の調整に関する規則
平成26年3月18日
規則第1号
(平成26年4月1日において号俸の調整を行う職員)
第1条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年松前町条例第9号。以下「改正条例」という。)附則第2項の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして規則で定める職員は、平成26年4月1日(以下「調整日」という。)において平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職又は平成21年昇給等抑制職員とする。
2 改正条例附則第2項の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして規則で定める職員は、調整日において平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれかに該当する職員とする。
(前条の号俸の調整を行う職員との権衡上調整の対象となる職員)
第2条 前条の号俸の調整を行う職員との権衡上調整の必要があると認められる職員は、平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日に職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号)第4条第3項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げる職員とする。
(1) 平成19年1月1日から調整日の前日までの間に新たに職員となつた者であつて、その職員の号俸の決定において、職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和36年松前町規則第9号)第2条の3の規定による経験年数の換算(平成22年1月1日以後に新たに職員となつた者にあつては、)の際、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年松前町条例第2号)附則第10項の規定に準じて、号俸の号数を減ぜられた職員とする。
(2) 前号に掲げる職員のほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員
(この規則により難い場合の措置)
第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。