○基金の繰替運用に係る事務処理基準

平成19年4月1日

(目的)

第1条 各基金条例及び財務会計規則に基づき、基金の繰替運用を適切に行うため、基金の繰替運用に係る事務処理基準(以下「基準」という。)定める。

(基金の繰替運用の申請)

第2条 公営企業会計が松前町会計管理者の管理に属する基金の繰替運用を申請する場合は、別記3様式による申請書を総務課長へ提出するものとする。なお、借換えを申請する場合にあつては、期間満了の10日前までに別記4様式により同様に提出するものとする。

2 総務課長は、前項による申請を受けた場合は基金の属する会計の資金収支等を勘案しながら、第3条に基づき繰替運用の内容を決定するものとする。

(基金の繰替運用の決定)

第3条 各基金の繰替運用を決定(借換えを含む。)する場合は、各基金条例繰替運用規定及び財務会計規則第234条の3第1項の規定に基づき、次の各号により処理するものとする。

(1) 決裁による決定

内容には、繰替運用する基金の種類、金額、運用期間等、運用利子額を明示するものとする。

(2) 関係課長等の承認

決裁合議により関係課長等の承認とする。ただし、繰替運用内容に不都合がある場合は、速やかに総務課長へその旨を申し出ること。

(基金の繰替運用の決定の通知)

第4条 財務会計規則第234条の3第2項の規定に基づく基金の繰替運用の決定の通知は、別記1・2様式により通知し、運用期間満了にともなう借換えを行う場合も同様として、常に繰替運用の内容を明らかにしておかなければならない。

2 基金管理担当課は、繰替運用決定通知書受理後、速やかに基金の受払出しにかかる書類及び繰替運用金の振替伝票を作成し会計管理者へ提出すること。なお、運用期間満了による基金への繰替運用金返済の際も同様とする。

(繰替運用利子の支払い)

第5条 繰替運用利子の支払いは、運用期間の満了時に発生する運用利子額を計算し、第5条に規定する繰替運用期間限度日に一括して支払うものとする。なお、運用利子額は繰替運用決定通知書で通知する最終の運用利子額と原則一致する。

2 基金管理担当課は、運用利子の支払われる7日前までに基金の受払出しにかかる書類及び運用利子にかかる各種伝票を作成し会計管理者へ提出すること。

(繰替運用期間)

第6条 特別の事情がある場合を除き、各基金を歳計現金に繰替えて運用する期間は、1ヵ年度以内を原則とし、年度ごとに繰替運用期間の限度日を設定するものとする。

この基準は、平成19年4月1日から適用する。

 

この基準は、平成20年4月1日から適用する。

 

この基準は、平成22年4月1日から適用する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は、令和元年6月1日から施行する。

(令和8年訓令第5号)

この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和8年松前町条例第3号)の施行の日から施行する。

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基金の繰替運用に係る事務処理基準

平成19年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成19年4月1日 種別なし
平成20年4月1日 種別なし
平成22年4月1日 種別なし
令和元年5月30日 訓令第2号
令和8年3月19日 訓令第5号