○公営企業会計に対する短期貸付基準
平成18年12月12日
松前町資金管理並びに運用基準(以下「運用基準」という。)第4条第5項ただし書きの規定による、公営企業会計に対する短期貸付について次のとおり定める。
1 貸付金額及び期間運用基準第4条第6項の規定による。
2 貸付条件
(1) 貸付利率 貸付日における指定金融機関である北洋銀行松前支店の「自由金利型定期預金」の利率とする。
利子の日数計算は、貸付日から償還する日までの日数とする。
(両端入れ)
(2) 償還方法 償還期日に元利金一括償還とする。
(3) 延滞利息 償還期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、年10%の割合を乗じて計算した額とする。
(4) 借り換え 特別な事情があると認められる場合については、原則として1回に限り借り換えができるものとする。
(5) 繰上償還 貸付金の全部又は一部を承認を得て繰上償還できるものとする。
(6) その他 償還期限の到来前でも歳計現金に不足を生ずる見込みの場合は、償還期限を変更できるものとする。この場合、変更後の償還期限10日前までに通知するものとする。
3 各種手続様式 借入申込書等の様式を次のとおり定める。
(1) 借入申込書兼貸付決定書 別記第1号様式
(2) 借用証書 別記第2号様式
(3) 借換承認申請書兼決定書 別記第3号様式
(4) 繰上償還承認申請書兼決定書 別記第4号様式(全部繰上)
(5) 繰上償還承認申請書兼決定書 別記第5号様式(一部繰上)
(6) 償還期日変更通知書 別記第6号様式
4 この基準に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この基準は平成18年12月12日から施行する。






