○住民監査請求に伴う証拠の提出及び陳述等に関する取扱基準
平成25年5月17日
監査委員告示第4号
(趣旨)
第1条 この基準は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第7項及び第8項の規定に基づく住民監査請求に伴う証拠の提出、陳述及び立会いの取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(証拠の提出)
第2条 証拠の提出は、陳述の終了までに行うものとする。ただし、監査委員がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
2 証拠の提出は、持参又は郵送によるものとする。
(請求人の陳述)
第3条 監査委員は、請求を受理すると決定したときは、遅滞なく請求人の陳述を行うものとする。
2 請求人の陳述の日時及び会場は、監査委員が定めるものとする。
3 請求人は、代理人に陳述を行わせようとするときは、あらかじめ代理人選任承認申請書(別記様式第1号)を提出し、監査委員の承認を得るものとする。
4 監査委員は、請求人が複数の場合、請求人が選出した代表者に陳述を行わせることができるものとする。
5 陳述を行う者(以下「陳述人」という。)は、監査委員の指示に従うものとする。
6 陳述の時間は、概ね30分以内とする。ただし、陳述人が複数の場合にあつては、合計で概ね1時間以内とする。
(関係職員等の立会い)
第4条 監査委員は、請求人の陳述の聴取を行う場合において、必要があると認めるときは、関係のある町長その他の執行機関又は職員(以下「関係職員等」という。)を立ち会わせることができる。ただし、関係職員等の立会いが請求人の陳述の円滑な運営に支障となると認めるときは、関係職員等の立会いを制限することができる。
2 立会いを行う者(以下「立会人」という。)は、監査委員の指示に従うものとする。
3 請求人の陳述に立ち会う関係職員等は、監査委員が認めるときは、陳述の内容に対し、意見を述べることができるものとする。
(関係職員等の陳述)
第5条 監査委員は、関係職員等に陳述を行わせることができるものとする。
(請求人の立会い)
第6条 請求人は、代理人に立会いを行わせようとするときは、あらかじめ代理人選任承認申請書(別記様式第2号)を提出し、監査委員の承認を得るものとする。
(陳述の聴取の中止等)
第7条 監査委員は、陳述人が監査委員の指示に従わず、陳述の円滑な運営が困難であると認めるときは、陳述の聴取を中止することができるものとする。
2 監査委員は、立会人が監査委員の指示に従わず、陳述の円滑な運営が困難であると認めるときは、その者に退場を命ずることができるものとする。
(陳述の公開)
第8条 陳述は、公開とする。ただし、監査委員の決定により、非公開とすることができるものとする。
2 傍聴をする者(以下「傍聴人」という。)の定員は、10人とする。ただし、監査委員が必要と認めるときは、当該定員を増やし、又は減ずることができるものとする。
3 傍聴人は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付簿に記入し、傍聴章の交付を受けて傍聴しなければならない。
(傍聴の禁止)
第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 銃器、棒、つえその他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれのある物を携帯している者
(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、のぼり、垂れ幕、かさの類を携帯している者
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し又は携帯している者
(4) ラジオ、拡声器、無線器、マイク、録音機、写真機、映写機の類を携帯している者
(5) 笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6) 下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7) 酒気を帯びていると認められる者
(8) 異様な服装をしている者
(9) その他陳述の円滑な運営を妨げるおそれのある者
(傍聴人の遵守事項)
第10条 傍聴人は、監査委員の指示に従い、静粛を旨とし、次の事項を守らなければならない。
(1) 陳述に対して拍手その他の方法により公然と賛否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎ立てないこと。
(3) 鉢巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用しないこと。ただし、病気その他の理由により監査委員の許可を得た場合は、この限りでない。
(5) 飲食又は喫煙をしないこと。
(6) みだりに席を離れないこと。
(7) 不体裁な行為又は他人の迷惑となる行為をしないこと。
(8) 携帯電話等の通信機器の電源を切ること。
(9) 監査委員の指示に反する行為をしないこと。
(10) その他陳述会場の秩序を乱し、又は陳述の妨害となるような行為をしないこと。
(陳述の撮影及び録音)
第11条 陳述人、立会人及び傍聴人は、陳述会場内において、写真、ビデオ等による撮影及び録音を行つてはならない。ただし、監査委員が認めたときは、この限りでない。
2 報道機関による撮影は、前項の規定にかかわらず、陳述開始前に限り認めるものとする。この場合において、被写体に含まれる者の同意を得なければならない。
(傍聴人の退場)
第12条 監査委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、傍聴人に退場を命ずることができる。
(1) 第10条の規定に違反したとき。
(2) 陳述の状況から、傍聴がふさわしくないと監査委員が認めたとき。
(その他)
第13条 この取扱基準に定めのない事項は、監査委員の合議により決定するものとする。
附則
この取扱基準は、告示の日から施行する。
附則(令和2年監査委員告示第3号)
この取扱基準は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年監査委員告示第4号)
この取扱基準は、令和4年4月1日から施行する。

