○松前町指定文化財保存修理等補助金交付要綱
平成25年5月30日
教委告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、指定文化財の所有者等に対して、その管理、修理、伝承等に要する経費の一部を補助することにより、町内に所在する指定文化財の適切な保存管理と活用を図ることを目的に、その交付に関して、松前町補助金等交付規則(昭和54年4月1日規則第4号。「以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における「指定文化財」とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により指定された文化財、北海道文化財保護条例(昭和30年条例第83号)の規定により指定された文化財及び松前町文化財保護条例(昭和52年条例第10号)の規定により指定された文化財をいう。
(補助申請者)
第3条 補助金の交付を申請できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 指定文化財の所有者、権原に基づく占有者又は保存団体の代表者
(2) 前号の外、松前町教育委員会教育長(以下、「教育長」とする。)が適当と認める者
(補助対象事業及び対象経費)
第4条 補助の対象となる事業及び対象経費は、通常の維持管理費を除き、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 文化財の保存管理、修理及び復旧等の事業に要する経費
(2) 文化財の適切な保存管理のために必要と認められる施設、設備、環境整備等の事業に要する経費
(3) 文化財の保存・伝承等の事業に要する経費
(4) その他教育長が特に必要と認める事業に要する経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる額とする。
(1) 国指定文化財の保存整備等事業については、補助対象経費の総額から、国及び道の補助金を控除した額の1/2以内の額とする。
(2) 道指定文化財の保存整備等事業については、補助対象経費の総額から、道の補助金を控除した額の3/4以内の額とする。
(3) 町指定文化財の保存整備等事業については、補助対象経費の総額の3/4以内の額とする。
2 教育長は、前項各号において特に必要と認める場合は、予算の範囲内で補助対象経費総額の9/10を限度として、補助することができる。ただし、この場合、補助申請者の資産状況及び収支予定予算等に留意し、適切な補助金の額を決定しなければならない。
(交付申請)
第6条 この補助金の交付申請をする場合は、規則に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、教育長に提出するものとする。
添付書類
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他教育長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 教育長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定するものとする。
2 教育長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその内容を申請者に通知するものとする。
(補助事業の内容変更)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者(以下、「補助事業者」という。)は、事業内容に変更が生じたときは、速やかに補助事業等変更承認申請書を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 教育長は、前項の規定による交付の変更を承認したときは、速やかにその内容を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第9条 補助金は、原則として精算払いにより交付するものとする。ただし、教育長は、補助事業の遂行上必要があると認めたときは、概算払いをすることができる。
2 補助事業者は、補助金の概算払いを受けようとするときは、規則に定める補助金等概算払申請書を教育長に提出しなければならない。
3 教育長は、前項の申請に基づき概算払いをすることを決定したときは、速やかにその内容を補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業等実績報告書に、次に掲げる書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
添付書類
(1) 事業報告書
(2) 収支決算書
(3) その他教育長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 教育長は、補助事業等実績報告書の提出を受けた場合は、その書類の審査及び必要に応じて現地調査等を実施し、適正と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
(交付決定の取消及び補助金の返還)
第12条 教育長は、補助事業者が、この要綱及び規則の規定に違反したとき又は偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたときは、当該決定を取り消し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。