○松前町鳥獣被害対策実施隊活動助成要綱

平成25年6月14日

訓令第21―2号

(目的)

第1条 この要綱は、有害鳥獣駆除に携わる担い手の育成と有害鳥獣の被害を防止することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象者は、松前町鳥獣被害対策実施隊とする。

(対象経費)

第3条 この助成の対象とするものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 狩猟者登録料及び申請手数料

(2) 日本猟友会会費及び北海道猟友会会費

(3) 銃及びわなに係る保険料

(助成金額)

第4条 助成金額は、前条に掲げる実費額とする。

(申請及び交付)

第5条 申請者は、助成金交付申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めた場合は、助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。

(交付の取消及び返換)

第6条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の一部又は全部を返換させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

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松前町鳥獣被害対策実施隊活動助成要綱

平成25年6月14日 訓令第21号の2

(平成25年6月14日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 農林・商工
沿革情報
平成25年6月14日 訓令第21号の2