○松前町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年6月14日

訓令第21―1号

(設置)

第1条 松前町鳥獣被害防止計画を効果的に推進し、鳥獣による被害の軽減を図るため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条に基づき、松前町鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 銃猟 銃器(装薬銃)及び空気銃による狩猟をいう。

(2) わな猟 わな(くくりわな、はこわな、はこおとし及び囲いわな)による狩猟をいう。

(3) 実施隊 松前町全域において、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「鳥獣保護法」という。)に基づき町長から有害鳥獣捕獲許可を受けた有害鳥獣駆除従事者(以下「実施隊員」という。)で構成される集団をいう。

(所掌業務)

第3条 実施隊は、次に掲げる業務を行う。

(1) 被害防止計画に基づく対象鳥獣の捕獲等(以下「対象鳥獣の捕獲等」という。)に関すること。

(2) 被害防止のための設置済み防護柵の適正管理についての助言に関すること。

(3) 被害の状況、鳥獣の出没状況等の調査に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、鳥獣被害防止対策に関すること。

(実施隊員)

第4条 実施隊員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 従事者のうち、次に掲げる要件をすべて満たし、被害防止計画の実施に積極的に取り組むことが見込まれるもので、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができるもののうちから、町長が指名する者

 猟銃については過去3年間連続し、わな猟については当該年度及び前年度において狩猟者登録を行つていること。

 銃猟免許又はわな猟免許を所持していること。

(任期)

第5条 実施隊員の任期は、1年とする。ただし、実施隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。

2 実施隊員は、再任されることができる。

(解任)

第6条 町長は、実施隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期途中であつても解任することができる。

(1) 鳥獣保護法のほか、関係法規に違反したとき。

(2) 鳥獣保護法第52条の規定により狩猟免許が取り消されたとき。

(3) 正当な理由なく町長が指定した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に解任が必要と認めたとき。

(隊長)

第7条 実施隊に隊長を置き、隊員の互選によりこれを定める。

2 隊長は、実施隊の業務を統括し、実施隊を代表する。

3 隊長に事故あるときは、あらかじめその指名する実施隊員がその職務を代理する。

(出動命令)

第8条 実施隊は、鳥獣被害対策実施隊出動要請書(別記様式第1号)により出動する。

(報告)

第9条 実施隊は、第3条に掲げる業務を実施したときは、その都度、出動業務報告書(別記様式第2号)により、町長に対しその内容を報告するものとする。

(災害補償)

第10条 実施隊員が有害鳥獣の捕獲等に従事中、公務上の災害にあつたときは、町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)に基づき補償するものとする。

(会議及び事務局)

第11条 会議は町長が招集する。

2 実施隊の事務局は、産業振興課に置く。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(令和7年訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

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松前町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年6月14日 訓令第21号の1

(令和7年4月1日施行)