○松前町計画相談支援給付費等の支給に関する規則

平成25年7月5日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、計画相談支援給付費及び障害児相談支給給付費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(サービス等利用計画案等の提出の依頼等)

第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第12条の3第1項及び第34条の37並びに児童福祉法施行規則第18条の13の規定による通知は、サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書(別記様式第1号)によるものとする。

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第22条第4項に規定する障害者若しくは障害児の保護者が同項に規定する指定特定相談事業所を決定し、若しくは変更するとき又は児童福祉法第21条の5の7第4項に規定する障害児の保護者が同項に規定する指定障害児相談支援事業所を決定し、若しくは変更するときは、計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書(別記様式第2号)を町長に提出するものとする。

(計画相談支援給付費等の支給の申請等)

第3条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の54第1項及び児童福祉法施行規則第25条の26の3第1項の申請書は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書(別記様式第3号)とする。

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の54第2項及び児童福祉法施行規則第25条の26の3第3項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書(別記様式第4号)によるものとする。

(計画相談支援給付費等の支給の取消し)

第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の55第2項及び児童福祉法施行規則第25条の26の4第2項の規定による通知は、計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書(別記様式第5号)により行うものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松前町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松前町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の松前町税の納期等の特例に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の延滞金の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の松前町国民健康保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の松前町介護保険条例施行規則、第9条の規定による改正前の松前町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第10条の規定による改正前の松前町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の松前町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の松前っ子誕生祝金支給条例施行規則、第14条の規定による改正前の松前町子ども・子育て支援法施行細則、第15条の規定による改正前の松前町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の松前町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の松前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の松前町計画相談支援給付費等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の松前町身体障害者福祉法施行細則及び第21条の規定による改正前の松前町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年規則第7号)

この規則は、松前町役場位置条例の一部を改正する条例(平成29年松前町条例第14号)の施行の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。

(令和3年規則第5号)

この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。

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松前町計画相談支援給付費等の支給に関する規則

平成25年7月5日 規則第14号

(令和3年4月1日施行)