○松前町契約関係暴力団等排除措置要綱
平成25年3月29日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松前町暴力団排除条例(平成25年松前町条例第5号)第6条の規定に基づき、町が発注する工事または製造の請負、物品の購入その他の契約(以下「町発注契約」という。)から暴力団、暴力団員もしくは暴力団関係事業者(以下「暴力団等」という。)を排除するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 有資格業者
町発注契約に係る競争入札に参加する資格を有する者をいう。
(2) 役員等
有資格業者において、法人その他の団体の場合は、役員および常時契約を締結する権限を持つ支店長または営業所長等、個人の場合は、事業主および支店または営業所の代表者をいう。
(3) 暴力団
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
(4) 暴力団員
暴対法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
(5) 暴力団関係事業者
暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他暴力団または暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。
2 町長は、前項の規定により共同企業体について入札参加除外措置を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該入札参加除外措置について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加除外措置を併せて行うものとする。
3 町長は、前2項の規定により入札参加除外措置を受けた有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該入札参加除外措置の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、入札参加除外措置を行うものとする。
(入札参加除外措置の解除)
第4条 町長は、入札参加除外措置を受けている有資格業者(以下「入札参加除外者」という。)が次の各号のすべてに該当する場合は、入札参加除外措置を解除することができる。
(1) 当該入札参加除外者から様式第4号による入札参加除外措置の解除の申出があること。
(2) 入札参加除外措置の期間が満了する日を経過していること。
(入札参加除外措置の期間の特例)
第5条 有資格業者が一の事案により別表各項の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の最も長い期間をもつて入札参加除外措置の期間とする。
2 入札参加除外者が新たに別表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当することとなつた場合の入札参加除外措置の期間は、新たに措置が必要となつた事由に応じて定めた期間に、既に受けている入札参加除外措置の残期間に相当する期間を加えた期間とする。
3 町長は、入札参加除外者について、情状酌量すべき特別の事由または極めて悪質な事由が明らかになつたときは、入札参加除外措置の期間を変更することができる。この場合において、別表各項に定める期間を情状酌量すべき特別の事由があるときは、2分の1まで短縮でき、極めて悪質な事由があるときは、2倍まで延長することができるものとする。
(競争入札参加資格審査の申請からの排除)
第7条 町長は、競争入札参加資格審査を行うにあたり、入札参加除外者および有資格業者以外の者で、警察から別表各項に掲げる措置要件のいずれかに該当する旨の通報を受けた場合の、当該通報に係る業者(以下「入札参加除外者等」という。)の申請を認めてはならない。
(一般競争入札からの排除)
第8条 町長は、町発注契約に係る一般競争入札を行うにあたり、入札参加除外者の参加を認めてはならない。
2 町長は、入札参加資格を認めた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該入札参加資格を取消し、または契約の締結を行わないものとする。
(指名競争入札からの排除)
第9条 町長は、町発注契約に係る指名競争入札を行うにあたり、入札参加除外者を指名してはならない。
2 町長は、指名を受けた者が契約の締結までの間に入札参加除外措置を受けたときは、当該指名を取消し、または契約の締結を行わないものとする。
(随意契約からの排除)
第10条 町長は、入札参加除外者等を随意契約の相手方としてはならない。
(下請負契約等の相手方の制限)
第11条 町長は、入札参加除外者等が町発注契約の下請負人となり、もしくは受託者(以下「下請負人等」という。)となることを認めないものとする。
2 町長は、町発注契約の相手方が入札参加除外者等を下請負人等としていた場合は、当該相手方に対して、当該下請負人等との契約の解除を求めることができる。
(契約の解除)
第12条 町長は、町発注契約の相手方が入札参加除外措置を受けた場合に、当該契約の解除ができるように契約条項を整えるものとする。
(不当介入等に対する措置)
第13条 町長は、町発注契約の相手方が当該契約の履行にあたり、暴力団等から工事妨害等の不当介入または下請参入等の不当要求(以下「不当介入等」という。)を受けたときは、速やかに報告を求めるとともに、警察への届出を行うよう指導するものとする。
2 町長は、町発注契約の相手方が直接または間接に指揮または監督を行うべき下請負人等が、暴力団等から不当介入等を受けたときは、当該下請負人等に対し前項と同様に措置を行うよう、当該契約の相手方に指導を行うことを求めるものとする。
(関係機関との連携)
第14条 町長は、この要綱の運用にあたつては、警察等関係機関との密接な連携を行うものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第3条、第4条、第5条、第6条、第7条関係)
措置要件 | 期間 |
1 有資格業者の役員等が暴力団員である場合、または暴力団もしくは暴力団員が有資格業者の経営に事実上参加していると認められるとき。 | 当該認定をした日から24カ月。ただし、当該措置期間内に改善されない場合は、改善されたと認められる日まで。(以下、措置要件7の期間まで同じ。) |
2 有資格業者またはその役員等が業務に関し、不正に財産上の利益を得るため、または債務の履行を強要するために暴力団、暴力団員もしくは暴力団関係事業者(以下「暴力団等」という。)を利用したと認められるとき。 | 当該認定をした日から12カ月。ただし、町が締結する建設工事等に係る契約については24カ月。 |
3 有資格業者またはその役員等がいかなる名義を持つてするかを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を不当に与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から12カ月。 |
4 有資格業者またはその役員等が暴力団等と社会的に非難される関係を有していると認められるとき。 | 当該認定をした日から12カ月。 |
5 有資格業者またはその役員等が下請負契約、資材・原材料の購入契約または、その他契約にあたり、その契約の相手方の入札参加資格の有無にかかわらず、前各項の規定のいずれかに該当するものであると知りながら、当該契約を締結したと認められるとき。 | 当該認定をした日から12カ月。 |
6 有資格業者またはその役員等が暴力団等から不当介入等を受けたときに行うべき町への報告および町の指導に基づく警察への届出について、特別の事情もなくその報告および届出を怠つたと認められるとき。 | 当該認定をした日から6カ月。 |
7 有資格業者が第6条に基づく勧告を受けた日から1年以内に再度勧告措置を受けたとき。 | 再度勧告措置を行つた日から12カ月。 |



