○松前町集落支援員設置要綱

平成25年3月26日

訓令第1号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい当町において、地域活動の活性化及び産業振興等を図るため、集落における取り組みのコーディネーター役として、「過疎地域等における集落対策の推進について」(平成20年8月1日付総行過第95号)に基づき、松前町集落支援員(以下「支援員」という。)を置く。

(任用)

第2条 支援員は、地域の実情に詳しい者のうちから町長が任用する。

2 支援員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(活動内容)

第3条 支援員は、地域の実情に応じ、地域住民、地域おこし協力隊等と連携して次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域の状況の調査・点検に関すること。

(2) 地域おこし協力隊の活動支援に関すること。

(3) 地域団体・住民・地域おこし協力隊・行政との連絡調整に関すること。

(4) その他地域の維持活性化対策の支援に関すること。

(任期)

第4条 支援員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。ただし、再任を妨げない。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、支援員が次の各号のいずれかに該当するときは、任期中であつてもその職を解くことができる。

(1) 自己の都合により辞退の申し出があつたとき。

(2) 第6条の規定に違反したとき。

(3) 前2項に定めるほか、町長がその職を解くことを適当と認めたとき。

(報酬等)

第5条 支援員の報酬、手当及び費用弁償については、松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松前町条例第7号)の定めるところによる。

(秘密を守る義務)

第6条 支援員は、職務上知り得た秘密をもらしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。

(町の役割)

第7条 町は、支援員の活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 支援員の年間事業計画の作成

(2) 支援員の活動に関する調整

(3) その他支援員の円滑な活動に必要なこと。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第3号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

松前町集落支援員設置要綱

平成25年3月26日 訓令第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 農林・商工
沿革情報
平成25年3月26日 訓令第1号
平成31年2月25日 訓令第3号
令和2年3月31日 訓令第14号