○松前町母子保健法施行細則
平成25年3月26日
規則第4号
(趣旨)
第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(養育医療給付の継続申請)
第3条 養育医療券の交付を受けた者は、当該養育医療券の有効期間を超えて養育医療の給付を受けようとするときは、養育医療継続申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(養育医療券の返納)
第4条 養育医療券の交付を受けた者は、受療者が死亡し、又は養育医療の給付を受けることを中止したときは、速やかに当該養育医療券を町長に返納しなければならない。
(徴収金の額)
第5条 町長は、法第20条の規定による養育医療の給付を行つたときは、法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から別表に規定する当該養育医療の給付に要する費用(以下「徴収金」という。)を徴収する。
(納入期限)
第6条 徴収金は、町長の指定する期限までに納入しなければならない。
(徴収金の減免)
第7条 町長は、納入義務者が災害その他特別の事由により徴収金を納入することが困難であると認めるときは、当該徴収金の全部又は一部を減免することができる。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以後の診療分から適用する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年規則第43号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の松前町母子保健法施行細則の規定は、令和3年4月1日以後の診療分について適用し、令和3年3月31日までの診療分については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
納入義務者の属する世帯の階層区分 | 徴収基準月額 | 徴収加算基準月額 | |||
A階層 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者の属する世帯 | 0円 | 0円 | ||
B階層 | 当該年度分の市町村民税が課税されていない世帯(A階層に属する世帯を除く。) | 2,600円 | 260円 | ||
C階層 | 前年分の所得税が課税されていない世帯(A階層又はB階層に属する世帯を除く。) | 5,400円 | 540円 | ||
D階層 | 前年分の所得税が課税されている世帯であつてその所得割の額が右の額であるもの(A階層、B階層及びC階層に属する世帯を除く。) | 15,000円以下 | D1 | 7,900円 | 790円 |
15,001円以上21,000円以下 | D2 | 10,800円 | 1,080円 | ||
21,001円以上51,000円以下 | D3 | 16,200円 | 1,620円 | ||
51,001円以上87,000円以下 | D4 | 22,400円 | 2,240円 | ||
87,001円以上171,300円以下 | D5 | 34,800円 | 3,480円 | ||
171,301円以上252,100円以下 | D6 | 49,400円 | 4,940円 | ||
252,101円以上342,100円以下 | D7 | 65,000円 | 6,500円 | ||
342,100円以上450,100円以下 | D8 | 82,400円 | 8,240円 | ||
450,001円以上579,000円以下 | D9 | 102,000円 | 10,200円 | ||
579,001円以上700,900円以下 | D10 | 123,400円 | 12,340円 | ||
700,901円以上849,000円以下 | D11 | 147,000円 | 14,700円 | ||
849,001円以上1,041,000円以下 | D12 | 172,500円 | 17,250円 | ||
1,041,001円以上1,222,500円以下 | D13 | 199,900円 | 19,990円 | ||
1,222,501円以上1,423,500円以下 | D14 | 229,400円 | 22,940円 | ||
1,423,501円以上 | D15 | 養育医療の給付に要する費用の全額 | 左の額の100分の10に相当する額(その額が26,300円に満たない場合は、26,300円) | ||
備考
1 この表の適用については、「当該年度分」とあるのは4月1日から6月30日までの間にあつては「前年度分」と、「前年分」とあるのは1月1日から6月30日までの間にあつては「前々年分」とする。
2 この表において「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同法の規定及び「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」(次項において「厚生労働省通知」という。)によつて計算された所得割の額(この所得割の額を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。)をいう。この場合において、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
3 この表において所得割の額を算定する場合には、扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域に住所を有する者とみなして、所得割の額を算定するものとする。
4 納入義務者の属する世帯の階層区分の認定は、養育医療の給付を受けた者(以下「被措置者」という。)の属する世帯の構成員及びそれ以外の者で現に当該被措置者を扶養しているもののうち、当該被措置者の扶養義務者の全て(被措置者に扶養義務者がない場合において、当該被措置者に所得税又は市町村民税が課せられているときは、当該被措置者)について、その所得税又は市町村民税の課税状況により行うものとする。
5 同一月内に同一世帯の2人以上の者につき養育医療の給付を行う場合には、当該養育医療の給付を受ける者につき、それぞれ徴収金の額を算定するものとし、その額は、その月の徴収金基準月額の最も多額な者については当該徴収金基準月額とし、その者以外の者についてはいずれも加算基準月額の欄に規定する額とする。
6 月の中途で養育医療の給付が開始され、又は終了した場合(納入義務者の属する世帯がD15階層に属するときを除く。)には、その月に係る徴収金の額は、次の算式により算定した額とする。
徴収金の月額×(当該月の入院の期間/当該月の実日数)
7 前各項の規定により算定したその月に係る徴収金の額が養育医療の給付に要する費用を超える場合におけるその月に係る徴収金の額は、当該費用の額とする。
8 前各項の規定により算定した額に円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。



