○松前町水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する基準を定める条例
平成25年3月11日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177条。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、水道事業における水道の布設工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)及び水道技術管理者に関し、必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者を配置する工事)
第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次に掲げる増設若しくは改造の工事とする。
(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
(布設工事監督者の資格)
第3条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、1年6月以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(以下「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあつては、修了した後。次号において同じ。)、2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(以下「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(7) 5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であつて、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であつて、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(水道技術管理者の資格)
第4条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。
(3) 5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習(以下「登録講習」という。)の課程を修了した者
(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であつて、6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(8) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であつて、1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定及び第4条の改正規定(第6号の改正規定を除く。)は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の松前町水道布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する基準を定める条例第4条第6号に規定する登録講習を修了している者については、この条例による改正後の同号に規定する者とみなす。
附則(令和7年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。