○松前町営住宅児童遊園管理規程

平成24年11月16日

訓令第25号

(目的)

第1条 この規程は、松前町営住宅の設置及び管理に関する条例(平成9年松前町条例第31号。以下「条例」という。)第66条に規定する児童遊園の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理の協力)

第2条 町長は、児童遊園の管理の一部を、第三者に対して協力を求めることができるものとする。

(児童遊園の閉鎖)

第3条 町長は、児童遊園の管理上必要と認めるときは、児童遊園を閉鎖することができるものとする。

(安全対策)

第4条 児童遊園の安全を確保するために、次の安全対策を講じ、児童遊園内での事故防止に努めなければならない。

(1) 専門点検 児童遊園に設置されている遊具については、安全確保のために年1回専門業者による点検を行うものとする。

(2) 定期点検 前号のほか、別に定める点検マニュアルに従つて、3か月に一度町職員による遊具の点検を行うものとする。

(事故責任の所在)

第5条 児童遊園内での事故については、利用者の責任とする。ただし、事故の原因が施設の管理に起因する場合は、この限りではない。

(損害保険)

第6条 町長は、児童遊園内で発生した事故に対応するため、次の措置を講じなければならない。

(1) 児童遊園の遊具及び遊具以外の施設に起因する事故に対応するため、賠償責任保険に加入しなければならない。

(2) 遊具等の不具合に起因する事故に対応させるため、遊具等の納入業者に対し、賠償責任保険に加入するよう指導しなければならない。

(利用者への周知事項)

第7条 町長は、児童遊園の利用者に対して、次の事項を周知しなければならない。

(1) 第5条の事故責任の所在に関する事項。

(2) 事故発生時の対応事項。

(3) 条例第69条に規定する禁止事項。

(4) 駐車場の位置に関する事項。

この訓令は、公布の日から施行する。

松前町営住宅児童遊園管理規程

平成24年11月16日 訓令第25号

(平成24年11月16日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産・契約
沿革情報
平成24年11月16日 訓令第25号