○町長の同意を得て任免する松前町病院事業職員の範囲に関する規則

平成24年10月1日

規則第21号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書きの規定により、町長の同意を得て任免する松前町病院事業職員の範囲を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 第1条の規定による職員の範囲は、院長、副院長、事務局長及び看護部長とする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第18号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

町長の同意を得て任免する松前町病院事業職員の範囲に関する規則

平成24年10月1日 規則第21号

(平成26年1月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成24年10月1日 規則第21号
平成25年11月1日 規則第17号
平成25年12月27日 規則第18号