○松前町国民健康保険税減免取扱要綱
平成24年6月1日
訓令第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松前町国民健康保険税条例(昭和35年条例第13号。以下「条例」という。)第26条の規定に基づく、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の原則)
第2条 保険税の減免は、保険税の納税義務者又はその世帯に属する被保険者((以下「納税義務者等」という。)が、負担能力の低下等により、その納付が困難となつた場合において、分割納付等の措置を講ずることによつてもなお納付が困難であると認められるときに、その世帯の納税義務者等に対して行うものとする。
2 この要綱に定める保険税の決定については、減免の趣旨に沿い、その申請内容及び負担能力、生活状況、資産その他の事項を調査確認のうえ、他の納税義務者等に係る保険税の扱いとの均衡を失わないよう慎重に取り扱わなければならない。
(減免の対象事由及び割合等)
第3条 減免の対象となるべき事由及び減免割合等は、別表に定めるところによる。
2 保険税の減免は、その事由が生じた日の属する年度ごとに、減免の申請のあつた日以後に到来する納期に係る保険税(当該保険税を申請日前に納付している場合は、当該保険税を除く。)について行うものとする。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により国民健康保険の被保険者資格を喪失した者に係る保険税は、前項の規定にかかわらず、当該年度の未納保険税について行う。
(適用除外)
第4条 町長は、前条に規定する別表中、条例第26条第1項第4号に該当する納税義務者等で、次のいずれかに該当するときは、その者にかかる保険税の減免は行わない。
(1) 資産及び預貯金、退職金、各種保険金、団体出資金、団体共済金、各種補償金、仕送り、並びに第7条第3項第4号に規定するみなし収入(業給付金、遺族年金、障害者年金、母子年金、労災補償金等)等により当該年度内の生活に支障がないと認められた者。
(2) 生活困窮の状態が当該年度内に保険税の減免を要しない状態となる見込みのある者。
2 すでに納付済みの保険税については、減免を行わない。
(申請書等の提出)
第5条 保険税の減免を受けようとする納税義務者等は、町長に対し、国民健康保険税減免申請書(別記様式第1号)により納期限前7日までに該当事由を証明する次の書類を添付し、提出しなければならない。
(1) り災証明書(別表第1該当)
(2) 生活保護決定通知書又は生活保護受給証明書(別表第2該当)
(3) 医師の診断書及び医療費の請求書又は領収書(別表第4該当)
(4) 盗難証明書(別表第4該当)
(5) 事業主の発行する給与証明書、その他これに類する証明書を得ることができないときは、給与明細書等(別表第4該当)
(6) 民生委員の発行する無職証明書(別表第4該当)
(7) 廃業・休業届(別表第4該当)
(8) その他町長が必要と認める書類
2 保険税の減免を受けようとする者は、前項の提出書類のほか、次に掲げる書類及びこれに係る関係書類(写し可)を提出しなければならない。
(1) 同意書(別記様式第2号)
(2) 収入申告書(別記様式第3号)
(3) 資産申告書(別記様式第4号)
(4) 家賃・間代・地代証明書(別記様式第5号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、当該規定により減免を受けている者が転出する場合は、旧被扶養者異動連絡票(別記様式第7号)を交付するものとする。
(内容調査及び通知)
第7条 町長は、前条の申請書等を受理したときは、申請内容について速やかに調査を進めなければならない。
2 町長が必要と認めるときは、国民健康保険法第113条及び第113条の2の規定に基づき、納税義務者等に対して文書等の提出若しくは質問、また、金融機関その他の関係機関に対して必要な書類の閲覧又は資料の提示を求めることができる。
3 別表第3の減免審査に係る見込み所得金額の算定方法は、次の定めるところによる。
(1) 給与所得者等毎月特定の収入がある者の所得の額は、毎月毎の給与証明書等により給与収入金額から給与所得控除をして得た額とする。
(2) 日雇い等月々の収入が不安定な者の所得の額は、申請前3箇月の平均月収に今年中の雇用が継続すると予想される月数を乗じて得た額から給与所得控除をして得た額とする。
(3) 事業等による所得の額は、各月における総収入金額から必要経費相当額を控除して得た額とする。
(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業給付金又は遺族年金、障害者年金、母子年金若しくは労災補償金等非課税所得とされている所得は、給与収入金額とみなし、その収入金額から給与所得控除をして得た額とする。
(5) 前各号のいずれにおいても見込所得金額の算定が困難なときは、当該申請者の申告によるものとする。
(減免申請の却下及び通知)
第8条 町長は、減免申請をした者が次の各号の一に該当する場合は、その申請を却下するものとする。
(1) 第3条(減免事由)の要件を欠いている場合
(2) 第4条第1項各号(適用除外)のいずれかに該当する場合
(3) 虚偽の申請した場合
(4) 町長が指定する書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じない場合
(減免事由の消滅届)
第9条 保険税の減免を受けている者で、当該減免事由が消滅したときは、国民健康保険税減免事由消滅届出書(別記様式第10号)により速やかに町長に届け出しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年度分から適用する。
附則(平成24年訓令第22号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の松前町町民税減免取扱要綱、第3条の規定による改正前の松前町国民健康保険税減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の松前町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予実施要綱、第5条の規定による改正前の松前町学童一時保育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の松前町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者業務管理体制確認検査指針、第7条の規定による改正前の松前町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の松前町障害者地域活動支援センター事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の松前町成年後見制度利用支援事業実施要綱による改正前の松前町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の訓令によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の松前町国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、令和5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。
別表(第3条第1項 減免の対象事由及び減免割合等)
第1 条例第26条第1項第1号(天災その他特別の事情がある者)
減免の対象者 | 保険税減免に係る賦課項目種別 | 納税義務者の所得による区分及び保険税の減免の割合 | ||||
(1) その者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である納税義務者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下である者 | ア 基礎課税額部分 所得割、均等割、平等割 イ 後期高齢者支援金等課税額部分 所得割、均等割、平等割 ウ 介護納付金課税額部分 所得割、均等割、平等割 | |||||
損害の程度 合計所得金額 | 減免の割合 | |||||
10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |||||
500万円以下であるとき | 10分の5 | 10分の10 | ||||
750万円以下であるとき | 10分の2 | 10分の5 | ||||
750万円を超えるとき | 10分の1 | 10分の2 | ||||
(2) 冷害、凍霜害、干害、津波、高潮、風水害により農作物又は漁獲物の減収による損失額の合計額(農作物にあつては、減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)漁獲物にあつては、減収価格から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によつて支払われるべき農作物又は漁獲共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の10分の3以上である納税義務者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得又は事業所得(漁業事業)以外の所得が400万円を超えるものを除く。) | ア 基礎課税額部分 所得割、均等割、平等割 イ 後期高齢者支援金等課税額部分 所得割、均等割、平等割 ウ 介護納付金課税額部分 所得割、均等割、平等割 | |||||
合計所得金額 | 減免の割合 | |||||
300万円以下であるとき | 10分の10 | |||||
400万円以下であるとき | 10分の8 | |||||
550万円以下であるとき | 10分の6 | |||||
750万円以下であるとき | 10分の4 | |||||
750万円を超えるとき | 10分の2 |
| ||||
第2 条例第26条第1項第2号(貧困により、生活のため公私の扶助を受ける者)
減免の対象者 | 保険税減免に係る賦課項目種別 | 納税義務者の所得による区分及び保険税の減免の割合 |
(1) 生活保護法の規定により国民健康保険の資格を喪失した者 (2) その者(その世帯に属する被保険者を含む。)の当該年の所得見込額が皆無となつた場合及び上記に準ずる扶助を受けている者 | ア 基礎課税額部分 所得割、均等割、平等割 イ 後期高齢者支援金等課税額部分 所得割、均等割、平等割 ウ 介護納付金課税額部分 所得割、均等割、平等割 | 10分の10 |
第3 条例第26条第1項第3号関係(旧被扶養者)
減免の対象者 | 保険税減免に係る賦課項目種別 | 納税義務者の所得による区分及び保険税の減免の割合 |
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となつた者の被扶養者であつた者 | ア 基礎課税額部分 a 所得割 イ 後期高齢者支援金等か税額部分 b 所得割 | 10分の10 |
ア 基礎課税額部分 a 均等割 イ 後期高齢者支援金等か税額部分 b 均等割 | 条例第23条第1項各号に該当する場合を除き2分の1 |
備考
1 この表において(「旧被扶養者」)とは、条例第26条第1項第3号ア及びロのいずれにも該当する者。(資格取得日に属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)をいう。
2 当分の間、平成23年度以後の減免については、備考1中「該当する者(資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限る。)」とあるのは、「該当する者」とする。
第4 条例第26条第1項第4号(その他特別の事情のある者)
減免の対象者 | 保険税減免に係る賦課項目種別 | 納税義務者の所得による区分及び保険税の減免の割合 | |||
その者及びその世帯に属する被保険者の前年の所得の額が生活保護基準相当額(生活保護法第8条の規定による厚生労働大臣の定める基準の額に相当する額をいう。)の1.3倍以下の額である納税義務者であつて、当該年の見込所得が前年の所得に比べ、10分の5以上減少し、かつ、次のいずれかに該当する者 ア 傷病又は盗難により生活が著しく困難と認められる者 イ 生計中心者が死亡又は失踪により当該年の所得が前年の所得より著しく減少した者 ウ 失業又は転業により当該年の所得が前年の所得より著しく減少した者 エ 事業の廃止又は休止による当該年の所得が前年の所得より著しく減少した者 オ アからエまでに掲げるものに準ずる者 | ア 基礎課税額部分 a 所得割 イ 後期高齢者支援金等 課税額部分 b 所得割 ウ 介護納付金課税額部分 c 所得割 エ 基礎課税額部分 d 均等割+平等割 オ 後期高齢者支援金 等課税額部分 e 均等割+平等割 カ 介護納付金課税額部分 f 均等割+平等割 | ア 基礎課税額部分 a 所得割に対する減免 イ 後期高齢者支援金等課税額部分 b 所得割に対する減免 ウ 介護納付金課税額部分 c 所得割に対する減免 | |||
所得減少割合(前年比) | 減免の割合 | ||||
8/10以上 | 10分の8 | ||||
7/10以上8/10未満 | 10分の6 | ||||
6/10以上7/10未満 | 10分の4 | ||||
5/10以上6/10未満 | 10分の2 | ||||
エ 基礎課税額部分 d 均等割+平等割に対する減免 オ 後期高齢者支援金等課税額部分 e 均等割+平等割に対する減免 カ 介護納付金課税額部分 f 均等割+平等割に対する減免 備考(エ~カの軽減) ① 7割軽減との差額を減免する。 ② 2・5割軽減対象についても7割軽減との差額を減免する。 ※ 減免額は、a+b+c+d+e+fの合計額とする。 | |||||












