○松前町町民税減免取扱要綱
平成24年6月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町税条例(昭和29年条例第8号。以下「条例」という。)第51条の規定に基づく、町民税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(減免の原則)
第2条 町民税の減免は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第323条に基づく条例第51条の規定により、町民税の納税義務者が負担能力の著しい低下等によりその納付が困難となつた場合において、分割納付等の措置を講ずることによつてもなお納付が困難であると認められるときに、その納税義務者に対して行うものとする。
2 この要綱に定める町民税の減免の決定については、減免の趣旨に沿い、その申請内容及び負担能力、生活状況、資産その他の事項を調査確認のうえ、他の納税義務者に係る町民税の扱いとの均衡を失わないよう慎重に取り扱わなければならない。
(減免の対象事由及び割合等)
第3条 町民税の減免の対象となるべき事由及び減免割合等は、別表に定めるところによる。
2 町民税の減免は、その事由が生じた日の属する年度ごとに、減免の申請のあつた日以後に到来する納期に係る町民税(当該町民税を申請日前に納付している場合は、当該町民税を除く。)について行うものとする。
3 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者に係る町民税は、前項の規定にかかわらず、当該年度の未納町民税について行う。
(1) 資産及び預貯金、退職金、各種保険金、団体出資金、団体共済金、各種補償金、仕送り、並びに第6条第3項第4号に規定するみなし収入(失業給付金、遺族年金、障害者年金、母子年金、労災補償金等)等により当該年度内の生活に支障がないと認められた者。
(2) 生活困窮の状態が当該年度内に町民税の減免を要しない状態となる見込みのある者。
(3) 前年度分までの町民税を完納していない者(納付相談により分割納付の承認を受け、現に分割納付を履行している者は除く。)。
2 すでに納付済みの町民税については、減免は行わない。
(1) 生活保護決定通知書又は生活保護受給証明書(別表1該当)
(2) 事業主の発行する給与証明書、その他これに類する証明書を得ることができないときは、給与明細書等(別表2該当)
(3) 民生委員の発行する無職証明書(別表2該当)
(4) 離職票又は雇用保険受給資格証(別表2該当)
(5) 医師の診断書及び医療費の請求書又は領収書(別表2該当)
(6) 在学証明書(別表3該当)
(7) 定款、規約又は会則、事業報告書、収支決算書(別表4該当)
(8) り災証明書(別表5該当)
(9) その他町長が必要と認める書類
2 町民税の減免を受けようとする者は、前項の提出書類のほか、次に掲げる書類及びこれに係る関係書類(写し可)を提出しなければならない。
(1) 同意書(別記様式第2号)
(2) 収入申告書(別記様式第3号)
(3) 資産申告書(別記様式第4号)
(4) 家賃・間代・地代証明書(別記様式第5号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(内容調査及び通知)
第6条 町長は、前条の申請書等を受理したときは、申請内容について速やかに調査を進めなければならない。
2 町長が必要と認めるときは、地方税法に基づき、納税義務者等に対して文書等の提出若しくは質問、また、金融機関その他の関係機関に対して必要な書類の閲覧又は資料の提示を求めることができる。
3 別表第2の減免審査に係る見込み所得金額の算定方法は、次の定めるところによる。
(1) 給与所得者等毎月特定の収入がある者の所得の額は、毎月毎の給与証明書等により給与収入金額から給与所得控除をして得た額とする。
(2) 日雇い等月々の収入が不安定な者の所得の額は、申請前3箇月の平均月収に今年中の雇用が継続すると予想される月数を乗じて得た額から給与所得控除をして得た額とする。
(3) 事業等による所得額は、各月における総収入金額から必要経費相当額を控除して得た額とする。
(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業給付金又は遺族年金、障害者年金、母子年金若しくは労災補償金等非課税所得とされている所得は、給与収入金額とみなし、その収入金額から給与所得控除をして得た額とする。
(5) 前各号のいずれにおいても見込所得金額の算定が困難なときは、当該申請者の申告によるものとする。
(減免申請の却下及び通知)
第7条 町長は、減免申請をした者が次の各号の一に該当する場合は、その申請を却下するものとする。
(1) 第3条(減免事由)の要件を欠いている場合
(2) 第4条第1項各号(適用除外)のいずれかに該当する場合
(3) 虚偽の申請した場合
(4) 町長が指定する書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じない場合
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、平成24年度分から適用する。
附則(平成24年訓令第22号)
この訓令は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第25号)
この訓令は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の松前町町民税減免取扱要綱、第3条の規定による改正前の松前町国民健康保険税減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の松前町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予実施要綱、第5条の規定による改正前の松前町学童一時保育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の松前町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者業務管理体制確認検査指針、第7条の規定による改正前の松前町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の松前町障害者地域活動支援センター事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の松前町成年後見制度利用支援事業実施要綱による改正前の松前町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和元年訓令第1号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行前にされた手続、その他の行為は、改正後の訓令によりされた手続、その他の行為とみなす。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
減免の対象者 | 納税義務者の所得による区分及び減免の割合 | ||||||
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受ける者 | 10分の10 | ||||||
2 当該年において所得が皆無となつたため生活が著しく困難となつた者又はこれに準ずると認められる者 | (1) 当該年の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合に、当該金額を含む。以下同じ)の見込額が皆無となる者又は生活保護受給者との均衡上特に必要と認める者が、第2条に規定する措置を講じても納付が困難な納税義務者であり、かつ、第4条の規定する適用除外に該当しない者で、次の各号のいずれかに該当する者に対し、次の区分により減免する。 (イ) 失業、疾病、負傷その他これらに類する事由により、当該年における世帯の合計所得金額の見込額が皆無となる場合 (ロ) 失業、疾病、負傷その他これらに類する事由により、私的な扶助を受けている者又は親族等からの仕送りを受けている者などで、それらを含めた当該年における世帯の合計所得金額の見込額が生活保護基準相当額(生活保護法第8条の規定による厚生労働大臣の定める基準の額に相当する額をいい、給与収入額とみなして給与所得金額に換算したものをいう。以下同じ。)の1.3倍以下である場合 | ||||||
減免の対象 | 所得割額に係る減免割合 | ||||||
当該年において世帯の合計所得金額の見込額が皆無又は生活保護基準相当額以下である場合 | 10分の10 | ||||||
世帯の合計所得金額の見込額が生活保護基準相当額を上回り、その割合が1.2倍以下である場合 | 10分の5 | ||||||
世帯の合計所得金額の見込額が生活保護基準相当額を上回り、その割合が1.3倍以下である場合 | 10分の3 | ||||||
(2) 世帯の当該年の合計所得金額の見込額が、世帯の前年中の合計所得金額に比較し、著しく減額となつた者で、第2条に規定する措置を講じても納付が困難な納税義務者であり、かつ、第4条に規定する適用除外に該当しない場合、次の各号のいずれにも該当するものに対し、次の区分により減免する。 (イ) 前年中の世帯の合計所得金額が600万円以下であること。 (ロ) 当該年の世帯の合計所得金額の見込額が減額となつた事由が、失業、疾病、負傷その他これらに類するものであること。 | |||||||
所得減少の程度 | 3分の1以下 | 2分の1以下 | 3分の2以下 | ||||
前年中の合計所得金額 | 所得割額に係る減免割合 | ||||||
300万円以下 | 10分の3 | 10分の6 | 10分の9 | ||||
450万円以下 | 10分の2 | 10分の5 | 10分の8 | ||||
450万超 | 10分の1 | 10分の4 | 10分の7 | ||||
3 学生及び生徒 | 所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第32号に規定する学生及び生徒で、前年中の合計所得額が300万円以下で、かつ、第2条に規定する措置を講じても納付が困難な納税義務者である場合には、次の区分により減免する。 | ||||||
前年中の合計所得金額 | 減免の割合 | ||||||
90万円以下であるとき | 10分の10 | ||||||
120万円以下であるとき | 10分の8 | ||||||
180万円以下であるとき | 10分の6 | ||||||
230万円以下であるとき | 10分の4 | ||||||
230万円を超えるとき | 10分の2 | ||||||
4 公益社団法人及び公益財団法人(NPO法人で、その事業活動が公益的、公共的性格が顕著であり、かつ公益上の必要があると認められる者を含む。)で、非収益事業である者 | 均等割額の全額 | ||||||
5 災害その他特別の事情のある者 | (1) 災害により次の事由に該当することとなつた者 | ||||||
事由 | 減免の割合 | ||||||
死亡した場合 | 10分の10 | ||||||
生活保護法の規定による生活扶助を受けることとなつた場合 | 10分の10 | ||||||
法第292条第1項第9項に規定する障害者となつた場合 | 10分の9 | ||||||
(2) 自己(法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財について受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下である者に対しては、次の区分により減免する。 | |||||||
損害の程度 | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 | |||||
前年中の合計所得金額 | 減免の割合 | ||||||
500万円以下であるとき | 2分の1 | 10分の10 | |||||
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 | |||||
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 | |||||
(3) 災害により、収穫すべき当該農作物又は漁獲物の減収による損失額の合計額(農作物又は漁獲物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)又は漁業災害補償法(昭和39年法律第185号)によつて支払われるべき農作物共済金額又は漁業共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち、農業所得または漁業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得又は漁業所得以外の金額とに按分して得た額)について、次の区分により減免する。 | |||||||
前年中の合計所得金額 | 減免の割合 | ||||||
300万円以下であるとき | 10分の10 | ||||||
400万円以下であるとき | 10分の8 | ||||||
550万円以下であるとき | 10分の6 | ||||||
750万円以下であるとき | 10分の4 | ||||||
750万円を超えるとき | 10分の2 | ||||||
(4) 災害等により個別的な被害を受けた場合は、その損害の程度により減免措置を講ずるものとし、減免割合については、第1号及び第2号の規定を適用する。 | |||||||













