○松前町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者業務管理体制確認検査指針
平成24年4月24日
訓令第17号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき実施する指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)業務管理体制確認検査及びこれに付随する事務(以下「検査等」という。)に関し、厚生労働省が定めた「障害福祉サービス事業者業務管理体制確認検査指針」に基づき関係機関と連携の上、的確かつ効果的な検査等の実施に努めるものとする。
第1 目的
第2 業務管理体制の整備
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法に基づく相談支援事業者は、それぞれの事業ごとに、業務管理体制の整備を図るものとする。
第3 検査等対象事業者
特定相談支援事業のみを行う指定特定相談支援事業者であつて、当該指定に係る事業所が当町のみの区域に所在するもの。
指定障害児相談支援事業者であつて、当該指定に係る事業所が当町のみの区域に所在するもの。
第4 検査体制
検査の実施にあたつては、複数の検査担当職員で実施するとともに、必要に応じて関係機関との連携を図り、効率的かつ効果的な検査の実施に努めるものとする。
第5 検査等
1 検査
(1) 一般検査
業務管理体制の届出内容を確認するため、全ての相談支援事業者を対象に実施するものとする。
(2) 特別検査
指定事業所等に指定取消処分相当事案が発生した場合に、当該相談支援事業者に対し実施するものとする。
2 検査等の実施方法
(1) 実施計画及び検査対象の選定
ア 一般検査
検査担当課は、全ての事業者を対象として計画的な検査を実施することとし、毎年度末までに翌年度の実施計画を策定し、当該検査対象相談支援事業者に対し示すものとする。
イ 特別検査
指定事業所等に指定取消処分相当事案が発覚した場合、当該相談支援事業者を検査対象とするとともに検査等の実施計画を策定する。
(2) 実施通知
(3) 一般検査の実施
検査担当課は、業務管理体制の整備・運用状況を確認するため、次に掲げる方法により定期的に検査を実施するものとする。
ア 法令遵守責任者の役割及びその業務内容、業務が法令に適合することを確保するための規程の内容及び業務執行の状況の監査(法令遵守に係る監査)実施状況とその内容について、報告を求める。
イ 相談支援事業者の従業者に出頭を求める。
ウ 相談支援事業者へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検証する。
エ 「3 行政上の措置等」に定める措置に至らないで改善を要する事項については、別記様式第3号により文書で通知するものとし、改善の状況等について、期限を付して報告を求める。
(4) 特別検査の実施
ア 指定事業所等に指定取消処分相当事案が発覚した場合に、当該相談支援事業者及び指定事業所等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況を検証するとともに、当該事案への組織的関与の有無を検証する。
イ 「3 行政上の措置等」に定める措置に至らないで改善を要する事項については、別記様式第3号により文書で通知するものとし、改善の状況等について、期限を付して報告を求める。
ウ 相談支援事業者が行政上の措置に係る命令に違反したときは、他の事業所等の指定・更新の拒否に該当する旨、通知する。
(5) 検査における留意事項
ア 身分を証明する証票の携帯
検査担当職員は、身分を証明する証票を必ず携帯すること。
イ 検査担当職員の心得
(ア) 公正・公平な検査の実施
法律に基づいた権限行使であることを自覚し、公正・公平な検査の実施に努めなければならない。
(イ) 法に定める適正な手続き
検査が私企業等に対する立入権限の行使を含むものであることを自覚し、検査の実施にあたつては、適正な手続きを確保するとともに、効率的・効果的な検証の実施に努め、法律の目的に照らして必ずしも必要のない点にまで検査に及んでいないかを、不断に問い直さなければならない。
ウ 検証
検査担当職員は、業務管理体制の整備状況の検査にあたつて、事実を的確に把握し、問題点を示したうえで、相談支援事業者の説明及び意見を聴取し、その理解や認識を確認すること。また、相談支援事業者の業務管理体制の的確な実態把握等の観点から、随時、資料等を求めることができる。ただし、資料等を求めるにあたつては、相談支援事業者が保持するものを活用し、検査会場で閲覧するなど、真に必要なもの以外は持ち帰ることがないよう留意すること。
エ 立入検査終了手続
検査担当職員は、立入検査終了にあたり、立入検査の過程で把握した事実関係について、その内容に両者の間で認識の相違がないことの確認を十分行うこと。
オ その他
検査担当課は、被検査事業者の検査等に対する負担軽減を常に意識し、適切な見直しに努めること。
3 行政上の措置等
ア 勧告
厚生労働省令で定める基準に従つて適正な業務管理体制を整備していないと認めるときは、相談支援事業者に対し、期限を定めて、その是正を勧告することができる。
イ 命令
勧告を受けた相談支援事業者が、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、期限を定めて、その措置をとるべきことを命ずることができる。なお、命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。
ウ 町長は、業務管理体制の整備に関して必要があると認めるときは、厚生労働大臣又は北海道知事に対し、立入調査を行うよう求めることができる。
第6 情報管理
検査担当職員は、検査等に関する情報を、個人情報の保護に関する法令等及び一般的な行政文書の管理に関する規程等に則して、検査及び指導監督の目的以外には使用しないよう適切に管理すること。
第7 その他
業務管理体制の検査の実施状況等について、厚生労働省及び北海道の所管事務担当課へ報告を行うものとする。
附則(平成25年訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、第2条の規定による改正前の松前町町民税減免取扱要綱、第3条の規定による改正前の松前町国民健康保険税減免取扱要綱、第4条の規定による改正前の松前町国民健康保険一部負担金の減免及び徴収猶予実施要綱、第5条の規定による改正前の松前町学童一時保育事業実施要綱、第6条の規定による改正前の松前町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者業務管理体制確認検査指針、第7条の規定による改正前の松前町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第8条の規定による改正前の松前町障害者地域活動支援センター事業実施要綱及び第9条の規定による改正前の松前町成年後見制度利用支援事業実施要綱による改正前の松前町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。






