○松前町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則

平成24年4月24日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者(以下「相談支援事業者」という。)の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。

(業務管理体制の届出)

第2条 相談支援事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31第2項第2号、児童福祉法第24条の38第2項第2号の規定による届け出をするときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の62第1項、児童福祉法施行規則第25条の26の9第1項に掲げる事項について、別記様式第1号及び別記様式第2号により、町長へ提出するものとする。

(届出事項の変更の届出)

第3条 相談支援事業者は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31第3項、児童福祉法第24条の38第3項の規定による届出事項の変更の届け出をするときは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の62第2項、児童福祉法施行規則第25条の26の9第2項に掲げる事項について、別記様式第3号及び別記様式第4号により、町長へ提出するものとする。

(区分の変更の届出)

第4条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第51条の31第4項、児童福祉法第24条の38第4項の規定による区分の変更の届出は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の62第3項、児童福祉法施行規則第25条の26の9第3項に掲げる事項について、別記様式第1号及び別記様式第2号により、町長へ提出するものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 町長は、第2条から前条までの規定による届出に関し、国、道に対して、情報を提供することができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の業務管理体制の整備の届出に関す…

平成24年4月24日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)