○松前町議会議員及び松前町長選挙における選挙運動用ビラの証紙に関する規程
平成24年3月31日
選管告示第27号
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定に基づき、松前町議会議員及び松前町長選挙における選挙運動用ビラの証紙に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選挙運動用ビラの証紙)
第2条 選挙運動用ビラの証紙は、別記様式第1号によるものとする。
2 前項の証紙は、選挙運動用ビラの表面の見やすい箇所にはらなければならない。
(選挙運動用ビラの届出)
第3条 松前町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対する法第142条第1項第7号の規定によるビラの届出は、選挙運動用ビラ届出書(別記様式第2号)によるものとする。
2 前項の届出をする場合は、当該届出に係る選挙運動用ビラ1枚(2種類の選挙運動用ビラがある場合は、それぞれ1枚)を添付しなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙の交付等)
第4条 選挙運動用ビラの証紙の交付を受けようとする者は、あらかじめ委員会から選挙運動用ビラ証紙交付票(別記様式第3号)の交付を受けなければならない。
2 前項の選挙運動用ビラ証紙交付票は、立候補の届出をした後、直ちに当該候補者に交付するものとする。
3 選挙運動用ビラ証紙交付票の交付を受けた候補者は、当該交付票に交付(請求)枚数を記載して、選挙運動用ビラの証紙の交付を委員会に請求しなければならない。
5 第3項の選挙運動用ビラの証紙の交付の請求は、選挙運動用ビラの証紙の交付枚数が法第142条第1項第7号に規定する枚数(以下「法定枚数」という。)に達するまで請求することができる。
(選挙運動用ビラの証紙等の返還)
第5条 不要となつた選挙運動用ビラの証紙は、選挙運動用ビラ証紙交付票とともに速やかに委員会へ返還しなければならない。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年選管告示第27号)
(施行期日)
1 この規程は、公職選挙法の一部を改正する法律(令和2年法律第45号)の施行の日から施行する。
(適用区分)
2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までにその期日を告示された松前町長選挙については、なお従前の例による。
附則(令和4年選管告示第3号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。



