○平成24年4月1日における号俸の調整の運用について(通知)

平成24年3月21日

松総務第 号

標記について、下記のとおり定めたので通知する。

改正条例附則第2項関係

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成24年松前町条例第3号)附則第2項の「平成24年4月1日において42歳に満たない職員」とは、昭和45年4月2日以後に生まれた職員をいい、「同日において36歳に満たない職員」とは、昭和51年4月2日以後に生まれた職員をいう。

その他の事項

改正条例附則第2項の規定により号俸を1号俸又は上位とされた職員に対しては、辞令書によりその旨を通知するものとする。

なお、記入の際の参考例を示せば、次のとおりである。

平成24年松前町条例第3号附則第2項の規定により○○給料表○級○号俸を給する

平成24年4月1日における号俸の調整の運用について(通知)

平成24年3月21日 松総務

(平成24年3月21日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
平成24年3月21日 松総務