○病気休暇承認の取扱いについて(通知)
平成24年3月1日
松総務第 号
疑義が生じていた病気休暇承認の取扱いについて、下記のとおりとなるので適切に運用されたい。
記
1 病気休暇の意義
病気休暇は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第19号)第13条に規定する負傷又は疾病という事実に基づいて承認されるものであるが、「負傷又は疾病」とは、身体的に不健康に陥つている状態、心身に故障のある状態をいう。
この場合に、原則的には医師による診療行為が行われるものであることが要件となる。
例えば、かぜ、発熱等の症状で自宅療養し、医師による診療行為を行わなかつた場合は、病気休暇の承認はできないものとする。例外として、長期病気療養後に職場復帰のためのリハビリテーションを受けるような場合は、病気休暇の承認ができるものとする。
2 病気休暇の要件
健康診断の受診については、心身の故障を訴え、そのために精密検査を受けるような場合であれば病気休暇の承認をできるものとし、特に心身の故障はないが、予防的な意味で受けるものである場合には、病気休暇の承認はできないものとする。したがつて、総合的健康診断としてのいわゆる人間ドックについても、それが負傷又は疾病という事実を前提として医師の指示に基づいて行われるものでなければ、病気休暇の事由に該当すると認めることはできないものとする。
3 病気休暇を申請する場合の添付書類
病気休暇を申請する場合の添付書類(医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類(以下「医師の証明書等」という。)は、職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(通知)(平成6年12月20日松総務号)第11休暇の承認関係第2項の規定により、連続する8日以上の期間の場合に提出を求めることとなる。当該期間を超えない場合は、医師の証明書等を提出させなくてもよいということになるが、これは、医師の証明書等を提出させることを一律に禁止する趣旨ではなく、その事実を確認する必要があると認める場合には、医師の証明書等を提出させることができるものとする。