○病気休暇の取扱いについて(通知)
平成24年1月12日
松総務第 号
平成23年4月に施行された病気休暇制度の見直しにより、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年松前町規則第24号。以下「規則」という。)第16条第1項に規定する特定病気休暇の期間については、原則として、連続して90日を超えることができないこととされました。
今般、規則及び運用通知(「職員の勤務時間、休日及び休暇の運用について(平成6年12月20日松総務号)」をいう。以下同じ。)の解釈、病気休暇の期間計算に係る考え方や実務上の取扱いなど病気休暇制度の適正な運用のために特に必要と考えられる事項について下記のとおりまとめましたので、今後はこれに基づき、適切に対応してください。
なお、「療養期間」については、一部その解釈を変更していますので留意してください。
記
1 病気休暇の期間計算に当たつて「1日」となる日について
病気休暇の期間計算に当たつては暦日によることとし、「1日」となる日については、次のとおり取り扱うものとする。
(1) 1日に割り振られた勤務時間のすべてにわたつて特定病気休暇を使用した日を「1日」とすること。
※ 1回の勤務に割り振られた勤務時間が2日にまたがる交替制等勤務職員が、特定病気休暇を使用してその勤務時間のすべてを勤務しないときは「2日」、どちらか1日のみを勤務しないときは「1日」として計算する。
(2) 1日の勤務に割り振られた勤務時間の一部を特定病気休暇により勤務しない場合も、暦日でみると特定病気休暇を使用した日であることから、時間及び分単位の特定病気休暇を使用した日も「1日」と計算すること。
(3) 特定病気休暇と特定病気休暇の間に挟まれている「週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日」も、負傷又は疾病により休まなければならない状態が継続していると考えられることから、原則として、特定病気休暇を使用した日とみなして、「1日」と計算すること。
2 病気休暇の期間計算の起算日について
(1) 病気休暇の期間計算の起算日は、実際に特定病気休暇を使用した日であり、具体的には、1日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を特定病気休暇により勤務しない日となる。
ただし、この考え方と1(3)の考え方から、当該起算日が週休日、年次有給休暇を使用した日等になることが例外的にあり得る。
※ 例えば、特定負傷等の日が週休日であつた場合で、当該週休日が1(3)の考え方により特定病気休暇を使用した日とみなされる日であつた場合等が該当する。
3 「連続して90日」、「連続する8日」及び「療養期間」について
(2) 規則第16条第5項の「療養期間」とは、負傷又は疾病により休まなければならない状態が継続していると考えられる期間をいい、具体的には、特定病気休暇を使用した日から、実勤務日の1日目となる日の直前に使用した特定病気休暇の日までの期間を原則としていうものとする。
また、特定病気休暇から職務に復帰後に実勤務日がある場合であつて、再度の特定病気休暇を使用したときについては、再度の特定病気休暇を使用した日から改めて「療養期間」は開始されるものとする。
(3) 1(3)及び3(1)のとおり、「療養期間」中にある、すなわち、特定病気休暇と特定病気休暇の間に挟まれている「週休日、休日、代休日、その他の病気休暇の日以外の勤務しない日」は、4の整理を踏まえて「除外日」とされる日を除いて、すべて特定病気休暇を使用した日とみなして計算する。
※ この考え方と1(2)の考え方から、療養期間中の時間単位の年次有給休暇や時間及び分単位の特別休暇等を使用した日も「1日」と計算する。
(4) ただし、特定病気休暇と特定病気休暇に挟まれている期間であつても、休職(病気休職を除く。)、休業、派遣、産前休暇・産後休暇、介護休暇等(※)により勤務しない期間については、比較的長期間にわたつての利用が想定されている制度であつて、その間、負傷又は疾病により休まなければならない状態が継続していると考えることは適当ではないこと等から、これらにより勤務しない場合の当該期間は、「療養期間」に該当しないものとして取り扱う。
また、この場合における「療養期間」は、当該勤務しない期間の初日の直前に使用した特定病気休暇の日で終了するものとするとともに、当該勤務しない期間の末日の翌日以後に使用した再度の特定病気休暇の日から改めて「療養期間」が開始されるものとする。
※1 対象となる制度の種類は、①起訴休職、②停職、③在籍専従、④育児休業、⑤派遣、⑥産前休暇・産後休暇、⑦介護休暇である。
※2 ※1以外の「等」の具体例としては、大震災時における職務専念義務の免除のみを想定しており、極めて限定的である。(年次有給休暇や産前休暇・産後休暇以外の特別休暇はこれに含まれない。)。
※3 例えば、連続して20日間の特定病気休暇を使用した後、引き続いて産前休暇及び産後休暇を使用し、さらに引き続いて再度の特定病気休暇を使用する場合における使用日数の上限は、当該再度の特定病気休暇が明らかに異なる疾病等に該当しない限り、70日(90日―20日)となる。
(5) 「連続して90日」及び「連続する8日」の期間計算においては、特定病気休暇の取得要件となつた負傷・疾病等の種類の異同に関らずに計算することを原則としている。
明らかに異なる疾病等にかかつた場合の取り扱いは、この例外として定められているもので、当該明らかに異なる疾病等の療養に限り、「連続して90日」を超えて特定病気休暇をしようすることができるが、当該明らかに異なる疾病等以外の負傷又は疾病について特定病気休暇を使用することはできないため、例外は1回(当該明らかに異なる疾病等の療養)に限られることになる。
4 「除外日」(期間計算に算入されない日)について
「除外日」は、病気休暇の日数に上限を設けることが適当ではないと認められる事由により病気休暇を使用していること(規則第16条第1項第1号及び第2号)等の理由から、病気休暇の期間計算の例外として設けられている。
※ 「除外日」とは、規則第16条第1項各号に掲げる場合における病気休暇のみを使用した日及びこれらの日に挟まれた「週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日」をいう。
(1) 例外であるという趣旨から、規則第16条第1項各号に掲げる場合における病気休暇により1日の勤務時間の一部を勤務しない日に時間及び分単位の特定病気休暇を使用した場合、その日は特定病気休暇を使用した日として計算することになる。
(2) 特定病気休暇に係る「療養期間」中に、規則第16条第1項各号に掲げる場合における病気休暇により1日の勤務時間の一部を勤務しない日で、当該勤務しない時間以外の勤務時間(当該勤務しない時間以外の勤務時間に育児時間等がある場合にあつては、当該勤務しない時間及び育児時間等以外の勤務時間)の一部でも勤務しない場合には、当該日は「除外日」には当たらず、特定病気休暇を使用した日とみなして計算することになる。
(3) 除外日に係る「療養期間」については、3(2)の考え方と基本的に同様であり、除外日と除外日に挟まれた「週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日」を含むものとし、これらの日は「除外日」に該当する。
(4) 「除外日」となる日は、病気休暇の期間計算に当たつて「1日」として計算しないが、実勤務日となる日ではないため、「除外日」から引き続いている間は特定病気休暇に係る療養期間は引き続くことになる。すなわち、特定病気休暇に係る療養期間中に、除外日に係る療養期間が存在することがある。