○松前町明るい選挙推進協議会補助金交付要綱
平成19年12月25日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 町長は、明るい選挙推進運動を強力に進めるため、松前町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)の行う事業及び運営に要する経費に対し予算の範囲内で、この要綱の定めるところにより補助金を交付するものとする。
(補助事業)
第2条 補助金の対象となる協議会の行う事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 明るい選挙推進に関する学習、各種講座、講演会、大会等を開催すること。
(2) 明るい選挙推進に関するポスター、作文、標語、その他作品募集及びこれを展示すること。
(3) 明るい選挙推進に関する資料を作成し、提供すること。
(4) 選挙に関する啓発、周知をすること。
(5) その他町長が必要と認めた明るい選挙推進のための事業を行うこと。
(補助金の交付申請)
第3条 協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号。以下「規則」という。)第3条の規定による補助金等交付申請書を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第4条 町長は、前条の交付の申請があつたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、すみやかに交付を決定し協議会に通知をするものとする。
(補助金交付決定の内容の変更)
第5条 協議会は、補助金等の交付の決定の内容に関し変更しようとするときは、あらかじめ規則第8条第1項の規定による補助事業等変更承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、規則第17条の規定による補助金等の額の確定後において交付するものとする。ただし、町長は、補助事業等の遂行上必要があると認めたときは、概算払をすることができる。
2 協議会は、補助金の概算払を受けようとするときは、規則第9条第2項の規定による補助金等概算払申請書を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることを決定したときは、当該補助事業者等に対し、その旨を通知するものとする。
(実績報告)
第7条 協議会は、補助事業が完了したときは、すみやかに規則第16条の規定による補助事業等実績報告書を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定等)
第8条 町長は、前条の補助事業等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、協議会に通知するものとする。
附則
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。