○松前町認定こども園運営費補助金交付要綱

平成24年3月16日

訓令第7号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に設置した認定こども園の設置者に対する認定こども園運営費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、認定こども園の健全な運営と保育及び教育の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、認定こども園とは、就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項又は第3項及び北海道認定こども園の認定の要件に関する条例(平成18年北海道条例第78号)に基づき、北海道知事の認定を受けた地方公共団体以外の者が設置する施設をいう。

(補助対象事業の種類等)

第3条 補助の対象となる事業の種類、対象経費及び基準額は別表のとおりとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、別表により算出した金額を限度に予算の範囲内において補助する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、認定こども園運営費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、別に指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 事業計画書及び収支予算書

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 認定こども園運営費補助金算出(実績)調書(別記様式第2号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請があつたときは、関係書類を審査のうえ必要に応じて実態調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、交付の決定を行い申請者に交付の決定を通知するものとする。この場合において、決定の通知及び指令書の様式は、それぞれ別記様式第3号及び別記様式第4号のとおりとする。

(補助金の変更等の申請)

第7条 補助事業の変更等の承認を受けるときは、認定こども園運営費補助金変更・中止(廃止)承認申請書(別記様式第5号)により、町長に提出しなければならない。

(補助金の変更等の承認の決定)

第8条 前条の申請があつたときは、内容を審査し、認定こども園運営費補助金変更・中止(廃止)承認通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。この場合において、指令書の様式は、別記様式第7号のとおりとする。

(補助金の実績報告)

第9条 申請者は、原則として対象事業完了後30日以内又は翌年度の4月20日までのうち、いずれか早い日までに認定こども園運営費補助金事業実績報告書(別記様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算(見込)

(3) 認定こども園運営費補助金算出(実績)調書(別記様式第2号)

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、当該実績報告書の書類を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、認定こども園運営費補助金の額の確定通知書(別記様式第9号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助金は、前条により補助金の額を確定した後交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、補助金の額の確定前に第6条の規定による補助金交付決定額の全部又は一部を概算払いにより交付することができる。

2 前項ただし書の規定により、補助金の概算払いを受けようとする申請者は、認定こども園運営費補助金概算払交付申請書(別記様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、申請者が補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、その者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助対象事業の執行に関し、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為があつたとき。

(報告及び調査)

第13条 町長は、必要と認めるときは、申請者に報告を求め、又は調査することができる。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第27号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年訓令第5―1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

認定こども園運営費補助対象事業一覧表

1 基本分

事業の種類

対象経費

補助基準額

① 認定こども園運営費

入園児童の処遇向上及び認定こども園の運営の健全化を図るために要する経費

各月初日在園児童数×基準額

基準額

児童1人あたり1,500円

② 職員研修費

職員の質の向上のために実施する研修事業等に要する経費

職員の人数×基準額

基準額

1人あたり18,000円/年額

③ 一時保育事業費

認定こども園において、一時的に児童を預かる事業経費

※「子育て支援交付金」次世代育成対策推進事業に係るもの。

年間延利用児童数

25人~300人未満を適用

基本額 260,000円/年額

ただし、年間延利用児童数×1,800円で算出した額が基本額を超える場合は当該金額

④ 地域子育て支援拠点事業費

「子育て支援交付金」次世代育成対策推進事業に係る地域子育て支援拠点事業に該当するもの。

※広場型又はセンター型

広場型及びセンター型とも実施形態による地域子育て支援拠点事業の評価基準に該当する額

⑤ 施設環境改善経費

認定こども園の建物及び設備の整備や修繕と環境の改善等に要する経費 ただし、消耗品に分類される経費を除き、いずれも町長が必要と認める経費

左記対象経費×1/2以内

(補助金原則1,000,000円以内)

⑥ 給食費に係る経費

1号及び2号認定子どもの給食費の実費徴収を行わない場合

1号及び2号認定子どもに係る給食費相当の額

1号及び2号認定子どもの各月初日在園児童数(副食費免除加算の対象児童を除く)×基準額

基準額

児童1人あたり4,800円

2 町立保育所民営化による特例加算分

事業の種類

加算内容

加算基準額

① 在園児童定員不足特例加算

各月初日在園児童が定員を下回る場合の差額を加算する。

原則補助金交付開始年度から3年間措置し、運営状況によりその後廃止又は見直しを図る。

((定員×12月)(各月初日在園児童数合計))×加算額

加算額

児童1人あたり1,500円

② 保育等の充実を図る職員配置費特例加算

保育士等の基準配置数を超えて配置する職員経費の加算

・超過する職員数が1~5人までは3人又は超過する数のいずれか低い方

・超過する職員数が6人以上のときは4人

(職員数は園長を除く)

原則補助金交付開始年度から3年間措置し、運営状況によりその後廃止又は見直しを図る。

超過職員数×加算額×配置月数

ただし、中途の採用の場合はその月の勤務日数が13日未満の場合は、加算額の半額

加算額

1人あたり80,000円/月額

③ 施設環境改善民営化特例加算

民営化に伴う施設環境改善のための特例加算 ただし、本加算措置を受けている間は、1⑥施設環境改善経費を算定することはできない。

原則補助金交付開始年度から3年間措置し、運営状況によりその後廃止又は見直しを図る。

加算額

1施設2,000,000円以内

3 民営化特例加算を受ける場合の補助金の上限と見直し時期

上記1及び2で算定された補助金の総額は10,000,000円を上限とする。

また、町長は、民営化特例加算措置を認定こども園の運営状況により、3年間を待たずに廃止又は見直しをすることができる。

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松前町認定こども園運営費補助金交付要綱

平成24年3月16日 訓令第7号

(令和7年1月28日施行)