○松前町認定こども園通園バス運営費補助金交付要綱
平成24年3月16日
訓令第6号
(目的)
第1条 この要綱は、就学前の子供に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3項及び北海道認定こども園の認定の基準に関する条例(平成18年北海道条例第78号)に基づき、北海道知事の認定を受けた地方公共団体以外の者が設置する施設(以下「認定こども園」という。)に就園する児童の通園について、児童の送迎等のために通園バスを運行する認定こども園に対して、認定こども園通園バス運営費補助金を交付することにより、当該認定こども園の運営の安定と通園する児童の心身の安全を図り、もつて児童福祉の増進に寄与することを目的とする。
(補助対象経費)
第2条 補助の対象となる経費は、認定こども園が運行する通園バスに係る人件費、燃料費、保険料、維持管理費、その他町長が必要と認める経費とする。ただし、子ども・子育て支援教育・保育給付費等のうち、通園送迎加算の額がある場合は、この額を除く。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条の規定による補助対象経費の額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の書類を所定の期日までに町長に提出するものとする。
(1) 認定こども園通園バス運営費補助金交付申請書(別記様式第1号)
(2) 認定こども園通園バス運営事業計画書(別記様式第2号)
(3) 認定こども園通園バス運営事業収支予算書(別記様式第3号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の変更等の申請)
第6条 補助事業を行なう者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の変更等の承認を受けるときは、認定こども園通園バス運営費補助金変更・中止(廃止)承認申請書(別記様式第6号)により、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算(見込)書
(2) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還等)
第11条 町長は、補助事業者が補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、その者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助対象事業の執行に関し、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為があつたとき。
(報告及び調査)
第12条 町長は、必要と認めるときは、補助事業者に報告を求め、又は調査することができる。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。











