○松前町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成24年2月20日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、町内に設置する私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が入園料及び保育料(以下「保育料等」という。)の減免をする場合に、町が行なう私立幼稚園就園奨励費補助金の交付について、必要な事項を定めるものとする。
(補助金交付の対象及び金額)
第2条 設置者が、当該幼稚園に在園する満3歳児、3歳児、4歳児及び5歳児(以下「園児という。)の保護者で町内に住所を有する者に対して、保育料等を減免する場合に、町長は、別表に定める範囲内において補助金の交付を行うものとする。
2 当該幼稚園に在籍する園児が年度途中に入退園した場合は、前項の規定による金額の範囲内において、月割で補助金の交付を行なうものとする。
3 町長は、設置者が保育料等の減免をしようとする園児の保護者が松前町特定滞納者等に対する行政サービス等の制限措置に関する条例(平成23年松前町条例第16号)第2条に規定する特定滞納者等であるときは、その事由が解除されるまでの間、当該対象者分の補助金は交付することができないものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする設置者は、次の書類を所定の期日までに町長に提出するものとする。
(1) 私立幼稚園就園奨励費補助金交付申請書(別記様式第1号。以下「申請書」という。)
(2) 事業計画書(別記様式第2号)
(3) 私立幼稚園保育料等減免措置者名簿(計画)(別記様式第3号)
(4) 私立幼稚園就園奨励費補助金に係る収支予算書(別記様式第4号)
(5) 私立幼稚園保育料等減免措置に関する調書兼同意書(別記様式第5号)
(6) 保育料等の額が明らかになる書類(園則)
(7) 町長が特に必要と認めた書類
(補助金の交付決定)
第4条 町長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付決定をし、設置者に通知するものとする。
(異動状況報告の提出)
第5条 設置者は、園児が年度途中に入退所の異動が生じた場合は、速やかに異動状況報告書(別記様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告書の提出)
第6条 設置者は、減免措置を完了したときは、速やかに次の書類を町長に提出しなければならない。
(1) 私立幼稚園就園奨励費補助金実績報告書(別記様式第8号)
(2) 私立幼稚園保育料等減免措置者名簿(実施)(別記様式第3号)
(補助金に関する書類の保存)
第7条 補助金の交付を受けた設置者は、保育料等の減免をしたことを明らかにした証拠書類を作成し、当該年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補助金の交付の決定の取消し)
第8条 設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正手段により補助金の交付を受けたとき。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項、は別に定める。
附則
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表
1 補助金上限額
所得階層区分 | 補助金上限額 | ||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 | |
① 生活保護世帯 | 251,000円 | 251,000円 | 251,000円 |
② 町民税非課税世帯 | 215,000円 | 233,000円 | 251,000円 |
③ 所得税非課税世帯かつ町民税課税世帯 | 167,000円 | 209,000円 | 251,000円 |
④ 所得税課税世帯 40,000円未満 | 107,000円 | 179,000円 | 251,000円 |
⑤ 所得税課税世帯 40,000円以上103,000円未満 | 65,000円 | 158,000円 | 251,000円 |
⑥ 所得税課税世帯 103,000円以上413,000円未満 | 47,000円 | 149,000円 | 251,000円 |
※ 「所得階層区分」は、旧所得税額計算シートにより算出された額を用い区分すること。
2 保護者負担下限額
所得階層区分 | 保護者負担下限額 | ||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |
1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者 | 同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者 | 同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児 | |
① 生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
② 町民税非課税世帯 | 36,000円 | 18,000円 | 0円 |
③ 所得税非課税世帯かつ町民税課税世帯 | 84,000円 | 42,000円 | 0円 |
④ 所得税課税世帯 ~40,000円未満 | 144,000円 | 72,000円 | 0円 |
⑤ 所得税課税世帯 40,000円以上103,000円未満 | 186,000円 | 93,000円 | 0円 |
⑥ 所得税課税世帯 103,000円以上413,000円未満 | 204,000円 | 102,000円 | 0円 |
※ 「②町民税非課税世帯」に区分される世帯のうち、母子(寡婦)世帯又は在宅障害者(児)のいる世帯等は「①生活保護世帯」の保護者負担下限額を適用する。
3 補助金額の算定
補助金の額は、保育料等の年額と「1 補助金上限額 ①生活保護世帯の補助金上限額」とを比較し、どちらか低い方の額から「2 保護者負担下限額 所得階層区分」に応じた額を控除した額以内とする。
注
1 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は所得税課税額を合算する。
2 途中入園により、保育料が在園期間に応じて支払われている場合の補助限度額は、次の算式により減額して適用する。
上記3で求めた単価×(保育料の支払い月数+3)÷15(百円未満を四捨五入)
3 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。
4 保育所児である兄・姉を有する園児については、当該兄・姉が別表に規定する就園をしているものとみなして適用する。







