○松前町町税等滞納処分執行停止取扱規程

平成24年2月1日

訓令第3号

(目的)

第1条 町税等の滞納整理事務を行ううえで、滞納者の状況調査、財産調査及び所在調査を行い、滞納者の置かれている現状を的確に把握し、効率的で効果的な滞納整理を行うための取扱について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町税等 町税及び公課をいう。

(2) 滞納処分 滞納者に対し、強制徴収手続の総称をいう。

(3) 執行停止 滞納者に滞納処分することができない一定の事由があるときに、滞納者の申請に基づかないで滞納処分の執行を停止することをいう。

(滞納処分の執行停止)

第3条 滞納者が次の各号のいずれかの場合に該当する事実があると認められるときは、当該各号に定める滞納処分の執行停止をすることができるものとする。

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第15条の7第1項第1号の規定よる滞納処分可能財産なしによる場合

 財産が全くない場合

 財産があるが差押えができない場合

(ア) 国税徴収法(昭和34年法律第147号)第48条第2項に規定する無益な差押えにあたる場合

(イ) 国税徴収法第75条に規定する一般の差押え禁止財産だけの場合

(ウ) 国税徴収法第76条に規定する給与等の差押え禁止の場合

(エ) 国税徴収法第77条に規定する社会保険制度に基づく給付の差押えが禁止の場合

(オ) 他の法令により差押えが禁止されている場合

 実質的に差押え又は換価の対象とならない財産のみの場合

(ア) 当該財産に金銭的価値がない場合

(イ) 当該財産について譲渡又は取立てができない場合

 事務処理上無財産と認定する場合

(ア) 換価困難な財産の場合 差押え可能な財産がその性質、形状又は損耗の程度から換価が著しく困難であると認められる場合

(イ) 取立困難な財産の場合 差押の対象となる財産の債権で、その取立が困難な場合

(ウ) 換価不能な財産の場合 当該財産の差押え後、相当期間経過し、その財産が損耗、消滅、所在不明等により換価不能な場合

(エ) 交付要求又は参加差押え(以下「交付要求等」という。)をしているが、私債権等に劣後し、配当を受ける見込みがないことが明らかな場合

(オ) 北海道、税務署又は他の自治体(以下「他の執行機関等」という。)の公売又は裁判所の競売が終了し、他に差押え等に適当な外見上の財産がない場合

(カ) 差押え財産の換価後、他に差押え等に適当な外見上の財産がない場合

(キ) 仮登記担保契約に関する法律(昭和53年法律第78号)に基づく精算金の弁済後は、当該財産を差押えても仮登記権利者に対抗できない場合

(ク) 破産後、交付要求を行つても徴収が見込めない場合

(ケ) 納付又は納入(以下「納付等)という。)額が少額で、新たな納付等額の発生がない場合

(2) 法第15条の7第1項第2号の規定による滞納処分によつて生活窮迫にあたる場合

 差押えできる財産は有するが、現に生活保護法の規定による扶助を受けている場合

 差押えできる財産は有するが、生活保護基準と同程度生活状態にあるとき。

 居住用の建物を有しているが、当該建物の換価により生活扶助を受けることとなるおそれがある場合

 居住用等として保有を認める場合

(ア) 原則として居住のため最小限の家屋のみの場合

(イ) 居住としている家屋の一部を間貸ししている場合で、その他の収入を合計しても生活保護基準と同程度の生活である場合

(ウ) 土地について、自己居住の家屋の敷地以外に分割して利用できない場合

(エ) 事業を営んでいる者について、最低生活を維持するために必要最小限の機械器具等の場合

(3) 法第15条の7第1項第3号の規定による所在不明、財産不明の場合

 滞納者の住所、居所が不明でその所有財産も不明の場合

 転居先の市町村に照会してもその所在及び財産が不明の場合又は住民登録があるが勤務先若しくは差押え等のできる財産が不明の場合

(4) 法第15条の7第5項の規定による即時消滅の場合

 次に掲げる場合に該当するときは、3年間の停止期間を置かずに、直ちに納付等義務を消滅することができる。ただし、法第15条の7第1項第1号の規定を適用して停止した場合に限るものとする。

(ア) 解散した法人又は解散等の登記はないが廃業して将来事業再開の見込みが全くない場合

(イ) 滞納者本人が死亡した場合で、相続人がすべて相続放棄をしたとき、又は相続人が限定承認をしたときで、その相続した財産について、差押えできる財産がない場合

(ウ) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生計画が認可決定された場合において、更正又は決定の処理遅延により未納の徴収金及び滞納処分費を更正債権として期日までに届出をしなかつたため、更生計画に認められずにその会社が免責された場合

(エ) 滞納者が死亡し、相続人がいない場合又は相続人の有無が判明しない場合

(オ) 海外に移住又は退出して将来帰国の見込みがない場合

(カ) 刑務所に服役中で5年以内に出所の見込みがない場合

(キ) 滞納者の生活程度が生活保護基準以下で、本人及び世帯構成員が老年者、寡婦、寡夫、身体障害等であつて所得が皆無又は僅少であり、3年以内に徴収することができないことが明らかな場合

2 前項第1号から第3号に該当する執行停止を行う場合は、別記様式第1号により行わなければならない。

3 前項第4号に該当する場合は、別記様式第2号により行わなければならない。

(滞納処分の執行停止の事務処理)

第4条 滞納処分の停止をしたときは、次に掲げる事項に基づき、適正な事務処理を行うものとする。

(1) 前条第2号による滞納処分の執行停止を行つた場合は、直ちにその差押えを解除しなければならない。

(2) 滞納処分の執行停止を行つた場合においても、交付要求等をすることができるものとする。

(3) 滞納者が自発的に停止された徴収金を納付等したときは、当該滞納処分の停止をした徴収金に充てることができるものとする。

(4) 滞納者への執行停止の通知は、原則として行わない。

(納付義務の消滅)

第5条 滞納処分の執行停止等を納付等義務は、その滞納処分の執行停止が3年間継続したときには消滅するものとし、滞納処分の執行停止の期間中においても、滞納処分の執行停止をした徴収金の消滅時効は進行するものとする。

2 将来において徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、滞納処分の執行停止のまま3年間の期間経過を待たずに、その徴収金の納付等義務を直ちに消滅させることができるものとする。

(滞納処分の執行停止の取消し)

第6条 滞納処分の執行停止をした後、納付等義務の消滅する期間内に、滞納処分の執行停止の要件のいずれかに該当する事実がないと認められたときは、その滞納処分の執行停止を取消さなければならないものとする。

2 前項の執行停止等の取消しを行う場合は、別記様式第3号により行わなければならない。

(滞納処分の執行停止の取消しの効力)

第7条 滞納処分の執行停止の取消しの効力は、滞納処分の執行停止の始期まで遡及しないものとする。

(滞納処分の停止等の調査)

第8条 滞納処分の執行停止の処分をした滞納者については、停止後においても財産状況、事業実態、生活状況あるいは所在調査等を定期的に行わなければならないものとする。

2 前項の停止後の調査を行う場合は、別記様式第4号により行わなければならない。

(財産の調査等)

第9条 財産調査の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 不動産調査

(2) 預貯金調査

2 時効成立が近いものは、必ず財産調査を行い執行停止の可能性を検討しなければならないものとする。

3 他の執行機関等で執行停止したものは、他の差押え財産換価による配当見込みがあるもの又は競売事件による配当見込みがあるものを除き、当町においても執行停止することができるものとする。この場合の財産調査は、他の執行機関等からの通知又は調査資料の写しによるものとする。

4 第3条第1項第4号イに該当する財産調査は、家庭裁判所からの相続放棄申述受理証明書によるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町町税等滞納処分執行停止取扱規程

平成24年2月1日 訓令第3号

(令和4年4月1日施行)