○松前町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成24年3月16日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成15年松前町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公募等)
第2条 町長は、条例第2条第1項本文の規定による公募をするときは、次に掲げる方法により同項各号に掲げる事項を明示するものとする。
(1) 松前町広報紙に掲載する方法
(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当と認める方法
2 条例第2条第1項ただし書の規定による規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第3条の規定による申請がなかつた場合
(3) 条例第4条の規定により指定管理者の候補者として選定した団体を指定することが不可能となり、又は指定することが著しく不適当と認められる事情が生じた場合
(4) その他町長が公募によらないことに相当な理由があると認めた場合
3 条例第2条第1項第6号の規定による規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 町が指定管理者に支払うべき管理の費用の基準となる額
(2) 指定管理者が行う業務の範囲
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第8項に規定する利用料金に関する事項(同項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合に限る。第6条第6号において同じ。)
(4) 条例第3条各号に掲げる書類の具体的内容
(5) その他町長が必要と認める事項
2 条例第3条第4号の規定による規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 定款、寄附行為、規約その他団体の目的、組織及び運営の方法を示す書類
(2) 法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
(3) その他町長が必要と認める書類
(結果の通知)
第5条 町長は、条例第4条の規定による指定を行つたときは、速やかにその結果を申請者に通知しなければならない。
(協定の締結)
第6条 条例第6条第5号の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 再委託の禁止等に関する事項
(2) 関係法令等の遵守に関する事項
(3) 事故発生時の報告等に関する事項
(4) 施設の維持補修に係る責任の分担及び施設の管理に伴い取得した物品等に関する事項
(5) 管理の業務に係る経理の区分並びに帳簿等の整備及び保管に関する事項
(6) 利用料金に関する事項
(7) その他町長が必要と認める事項
(変更事項の届出)
第7条 指定管理者は、その名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更があつたときは、別記様式第2号により、遅滞なく、町長に届け出なければならない。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。


