○松前町税外諸収入金の延滞金の減免に関する規則
平成23年12月26日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、松前町税外諸収入金の徴収に関する条例(平成23年松前町条例第17号。以下「条例」という。)第4条に定める延滞金の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(減免)
第2条 条例第4条第2号のその他やむを得ない理由は、次のとおりとする。
(1) 納付義務者又は当該納付義務者と生計を一にする親族が病気若しくは負傷又は死亡したため多額の費用を要し、生活が困難であると認められるとき。
(2) 納付義務者がその事業につき著しい損失を受け、事業の継続が困難であると認められるとき。
(3) 納付義務者の失職等により、生活が困難であると認められるとき。
(4) 納付義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けたとき。
(5) 納付義務者が解散し、又は破産の宣告を受けたとき。
(6) 納付義務者が会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)の開始決定を受けたとき。
(7) 納付義務者の相続人がすべて相続放棄又は限定承認し、相続財産管理人が選任されたとき。
(8) 納付義務者が法令その他により身体を拘束されたため、納付することができなかつたとき。
(9) 納付義務者の住所又は居所が不明のため、納入通知書又は督促状を公示送達の方法によつた場合
(10) 前各号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。
(減免の申請)
第3条 税外諸収入金の延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(減免承認の取消し)
第5条 町長は、虚偽の申請その他不正な行為により減免の承認を受けた者があるときは、当該承認を取消すものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第40号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の松前町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の松前町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の松前町税の納期等の特例に関する条例施行規則、第5条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の徴収に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の松前町税外諸収入金の延滞金の減免に関する規則、第7条の規定による改正前の松前町国民健康保険条例施行規則、第8条の規定による改正前の松前町介護保険条例施行規則、第9条の規定による改正前の松前町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第10条の規定による改正前の松前町子ども医療費助成に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の松前町福祉灯油等の助成に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の松前っ子誕生祝金支給条例施行規則、第14条の規定による改正前の松前町子ども・子育て支援法施行細則、第15条の規定による改正前の松前町児童福祉法施行細則、第16条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第17条の規定による改正前の松前町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第18条の規定による改正前の松前町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第19条の規定による改正前の松前町計画相談支援給付費等の支給に関する規則、第20条の規定による改正前の松前町身体障害者福祉法施行細則及び第21条の規定による改正前の松前町知的障害者福祉法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

