○松前町債権の管理に関する条例施行規則

平成23年12月26日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町債権の管理に関する条例(平成23年松前町条例第15号。以下「条例」という)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(債権管理台帳の記載事項)

第2条 条例第5条に規定する債権管理台帳は、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 債権の名称

(2) 債務者の住所又は所在地並びに氏名又は名称及び代表者氏名

(3) 債権の額

(4) 債権の発生及び徴収に係る履歴

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(条例第7条に規定する相当の期間)

第3条 条例第7条に規定する相当の期間は、1年を超えない期間とする。

(条例第13条第7号に規定する相当の期間)

第4条 条例第13条第7号に規定する相当の期間は、1年を下回らない期間とする。

(議会への報告)

第5条 条例第14条に規定する議会への報告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 放棄した債権の名称

(2) 放棄した債権の件数及び額

(3) 放棄した事由

(4) その他町長が必要と認める事項

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

松前町債権の管理に関する条例施行規則

平成23年12月26日 規則第24号

(平成24年4月1日施行)