○松前町裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者選定規程

平成23年9月2日

選管告示第65号

(趣旨)

第1条 この規程は、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)第21条第1項の規定による裁判員候補者の予定者の選定及び検察審査法(昭和23年法律第147号)第10条第1項の規定による検察審査員候補者の予定者の選定に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選定事務の処理)

第2条 裁判員候補者の予定者及び検察審査員候補者の予定者(以下「候補者予定者」という。)の選定に関する事務は、松前町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長が処理する。

(候補者予定者の選定方法)

第3条 候補者予定者の選定のくじは、最高裁判所が提供する裁判員候補者予定者名簿調製用の名簿調製プログラム(検察審査員候補者の予定者の選定にあつては、名簿調製プログラム上の「裁判員」は、「検察審査員」と読み替える。)を用いて、コンピューター上で無作為な抽出を行う方法により行う。

(選挙人名簿)

第4条 くじに用いる選挙人名簿は、くじを行う時点において直近の定時登録又は選挙時登録が行われた選挙人名簿を用い、失権者は除外するものとする。

(選定録)

第5条 委員会の委員長は、候補者予定者選定の顛末を記載した松前町裁判員候補者予定者選定録(別記様式第1号)及び松前町検察審査員候補者予定者選定録(別記様式第2号)(以下「選定録」という。)を調製し、これに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間保存するものとする。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、委員会の委員長が別に定める。

この規程は、平成23年9月2日から施行する。

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松前町裁判員候補者予定者及び検察審査員候補者予定者選定規程

平成23年9月2日 選挙管理委員会告示第65号

(平成23年9月2日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第2章
沿革情報
平成23年9月2日 選挙管理委員会告示第65号