○給料の半減の運用について(通知)

平成23年3月25日

松総務第 号

給料の半減に関する規則(平成23年松前町規則第3号)の運用について、下記のとおり定めたので、平成23年4月1日以降は、これによつてください。

第2条関係

1 この条の「その他の勤務しない日」には、年次有給休暇(職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第19号。以下「勤務時間条例」という。)第12条に規定する年次有給休暇をいう。以下同じ。)又は特別休暇(勤務時間条例第14条に規定する特別休暇をいう。以下同じ。)を使用した日、(職員の育児休業等に関する条例(平成4年松前町条例第3号)第18条に規定する部分休業をいう。以下第3項において同じ。)の承認を受けて勤務しない日等が含まれる。

2 この条の「町長が定める日」は、次に掲げる日とする。

(1) この条に規定する生理休暇等(以下「生理休暇等」という。)の日

(2) 生理休暇等に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号)第12条に規定する祝日法よる休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」という。)その他のこの条に規定する病気休暇等(以下「病気休暇等」という。)の日以外の勤務しない日

(3) 1日の勤務時間の一部に職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年松前町規則第24号。以下「勤務時間規則」という。)第16条第2項に規定する部分休業等がある日であつて、当該勤務時間のうち、当該部分休業等以外の勤務時間のすべてを勤務した日

3 前項第2号の病気休暇等の日以外の勤務しない日には、年次有給休暇又は特別休暇を使用した日、部分休業の承認を受けて勤務しない日等が含まれ、また、1日の勤務時間の一部を勤務しない日が含まれるものとする。

第3条関係

1 この条の第3項の「町長が定める期間」は、次に掲げる期間とする。

(1) 生理休暇等の期間(生理休暇等に係る負傷又は疾病に係る療養期間中の週休日、休日等その他の病気休暇等の期間以外の勤務しない期間を含む。)

(2) 引き続き勤務しない期間が8日以上の期間(当該期間における週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日等以外の日の日数が4日以上である期間に限る。)にわたる職員(この条の第3項の規定により勤務しない期間が引き続いているものとされる職員を含む。)が、引き続く勤務しない期間の末日の翌日から勤務時間規則第16条第2項に規定する実勤務日数が20日に達する日までの間に再度勤務しないこととなつた場合における当該引き続く勤務しない期間の末日の翌日から当該再度勤務しないこととなつた期間の初日の前日までの期間

2 前項第2号の「引き続き勤務しない」には、同項第1号に該当してこの条の第3項の規定により勤務しない期間が引き続いているものとされる場合は含まれないものとする。

給料の半減の運用について(通知)

平成23年3月25日 松総務

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
平成23年3月25日 松総務
令和7年9月11日 松総務