○松前町地域おこし協力隊設置要綱

平成23年3月18日

訓令第5号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化等の進行が著しい当町において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住、定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号)に基づき、松前町地域おこし協力隊(以下「地域おこし協力隊」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において「地域協力活動」とは、地域力の維持活性化に資する次の各号に掲げる活動をいう。

(1) 都市と農山漁村地域の交流事業の支援

(2) 地域資源(観光・特産品)の発掘、振興

(3) 農林水産業の振興に係る支援

(4) 集落の生活環境維持に係る支援

(5) 高齢者の見守りに係る支援

(6) 地域行事に係る支援

(7) 月・週単位の行動計画及び日報の作成

(8) その他地域活性化に係る活動

(地域おこし協力隊の活動)

第3条 地域おこし協力隊は、前条の地域協力活動を行う。

(隊員の任用)

第4条 地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件をすべて満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から松前町内の活動地区へ移し、住民票を異動させた者(松前町内において異動した者及び任用を受ける前に既に松前町内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。)

(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意思のある者

2 隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に規定する会計年度任用職員とする。

3 隊員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(地域協力活動に関する経費)

第5条 町長は、第3条に規定する地域協力活動に必要な経費を予算の範囲内で支給する。

(給与等)

第6条 隊員の給与及び費用弁償については、松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松前町条例第7号)の定めるところによる。

2 隊員の勤務時間及び休暇等については、松前町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年松前町規則第6号)の定めるところによる。

(秘密を守る義務)

第7条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。

(町の役割)

第8条 町は、地域おこし協力隊の地域協力活動が円滑に実施できるように、次に掲げることを行うものとする。

(1) 地域おこし協力隊の年間事業計画の作成

(2) 地域協力活動に関するコーディネート

(3) 地域協力活動終了後の定住支援

(4) その他地域おこし協力隊の円滑な地域協力活動に必要なこと

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

松前町地域おこし協力隊設置要綱

平成23年3月18日 訓令第5号

(令和6年1月26日施行)

体系情報
第8類 業/第1章 農林・商工
沿革情報
平成23年3月18日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和6年1月26日 訓令第2号