○松前町都市計画法施行細則
平成23年3月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)の施行については、都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)、及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(設計説明書)
第2条 省令第16条第2項の設計説明書は、別記第1号様式によるものとする。
(開発許可の申請書の添付図書)
第3条 法第30条第2項の協議の経過を示す書面は、別記第2号様式によるものとする。
第4条 省令第17条第1項第3号の同意を得たことを証する書類は、別記第3号様式によるものとする。
(1) 当該開発行為に係る土地及び工作物の登記事項証明書
(2) 当該開発区域及びその隣接区域の地番を明示した公図の写し
(3) 別記第4号様式の設計者の資格に関する申告書
(4) 別記第5号様式の宅地利用計画書
(5) 当該開発許可を申請する者の資力及び信用に関する次に掲げる書類
ア 所得税に関する納税証明書(法人にあつては、法人事業税に関する納税証明書)
イ 固定資産の価格の証明書(法人にあつては、財務諸表)
ウ 預金残高証明書(銀行その他から融資を受ける場合にあつては、預金残高証明書及び融資額証明書)
エ 地主との売買契約書の写し
オ 工種別工事費を記載した書類
カ 事業経歴書
(6) 当該開発行為の工事施行者の能力に関する次に掲げる書類
ア 工事経歴書
イ 建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けていることを証する書面
(7) 当該開発行為の設計に関する次の表に掲げる図面
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
道路定規図 | 道路の幅員別の定規図 | 50分の1以上 |
道路縦断面図 | 距離、地盤高、計画高、切盛の高さ、こう配及び道路排水計画高 | 縦200分の1以上 横1,000分の1以上 |
下水道縦断面図 | 距離、地盤高、切盛の高さ並びに排水施設の位置、内のり寸法、こう配及び計画高 | 縦200分の1以上 横1,000分の1以上 |
工作物の詳細図 | 工作物の種類、形状及び寸法(流末施設にあつては、種類、形状、寸法及び水位高) | 50分の1以上 |
(8) 当該開発行為の設計に関する計算書で町長が別に定めたもの
(9) その他町長が必要と認めた図書
(国等が行う開発行為に係る協議)
第6条 法第34条の2第1項の規定により国の機関又は都道府県等が町長と協議しようとするときは、別記第6号様式の開発行為協議書を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する協議書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
(1) 法第30条第2項に規定する書面及び図書(省令第17条第1項第3号及び第4号に掲げるものを除く。)
(2) 省令第16条第2項の設計説明書及び設計図
(3) 当該開発行為の設計に関する第5条第7号の表に掲げる図面
(4) その他町長が必要と認めた図書
(変更の許可の申請書及びその添付図書)
第7条 法第35条の2第2項の申請書は、別記第7号様式によるものとする。
(国等が行う開発行為の変更に係る協議)
第8条 法第35条の2第4項において準用する法第34条の2第1項の規定により国の機関又は都道府県等が町長と協議しようとするときは、別記第8号様式の開発行為変更協議書を町長に提出しなければならない。
(工事着手届)
第9条 法第29条第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、遅滞なく別記第9号様式の工事着手届を町長に提出しなければならない。
(許可標識の掲示)
第10条 法第29条第2項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手したときは、当該開発区域内の見やすい場所に、当該開発行為に関する工事完了の公告の日まで、別記第10号様式の開発許可済標識を掲示しておかなければならない。
(工事完了の公告)
第11条 法第36条第3項に規定する工事完了の公告は、松前町の掲示場への掲示その他町民に広く周知できる方法により行うものとする。
(用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可の申請)
第12条 法第41条第2項ただし書(法第34条の2第2項及び第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可の申請は、別記第11号様式の用途地域の定められていない土地の区域内における建築物の特例許可申請書を提出してしなければならない。
(1) 省令第34条第2項に定める図面
(2) 建築物の各階平面図
(3) 建築物の立面図
(予定建築物等以外の建築等許可の申請)
第13条 法第42条第1項ただし書の規定による許可の申請は、別記第12号様式の予定建築物等以外の建築等許可申請書を提出してしなければならない。
(国が行う予定建築物等以外の建築等に係る協議)
第14条 法第42条第2項の規定により国の機関が町長と協議しようとするときは、別記第13号様式の予定建築物等以外の建築等協議書を町長に提出しなければならない。
(許可に基づく地位の承継の届出)
第15条 法第44条の規定により被承継人が有していた地位を承継した者は、遅滞なく別記第14号様式の開発許可等に基づく地位の承継届出書を町長に提出しなければならない。
(許可に基づく地位の承継承認の申請)
第16条 法第45条の規定による承認の申請は、別記第15号様式の開発許可に基づく地位の承継承認申請書を提出してしなければならない。
2 前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 省令第16条第5項に規定する資金計画書
(2) 第5条第5号の申請する者の資力及び信用に関する書類
(開発登録簿)
第17条 省令第36条の開発登録簿の調書の様式は、別記第16号様式のとおりとする。
第18条 法第47条第5項(法第34条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による開発登録簿の写しの交付の請求は、別記第17号様式の開発登録簿写し交付請求書を提出してしなければならない。
(都市計画法適合証の交付の請求)
第19条 省令第60条の規定による証明書等の交付の請求は、別記第18号様式の都市計画法適合証の交付請求書を提出してしなければならない。
(命令の公示に係る標識)
第20条 法第81条第4項の標識の様式は、別記第19号様式のとおりとする。
(監督処分のための立入りに係る身分証明書)
第21条 法第82条第2項の規定による身分を示す証明書の様式は、別記第20号様式のとおりとする。
(書類の提出部数等)
第22条 法、政令、省令及びこの規則により町長に提出する書類は、次の表に掲げる部数とする。
提出書類 | 提出部数 |
開発行為許可申請書 | 正本 1部 副本 1部 |
開発行為協議書 | 正本 1部 副本 1部 |
開発行為変更許可申請書 | 正本 1部 副本 1部 |
開発行為変更協議書 | 正本 1部 副本 1部 |
予定建築物等以外の建築等許可申請書 | 正本 1部 副本 1部 |
予定建築物等以外の建築等協議書 | 正本 1部 副本 1部 |
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可申請書 | 正本 1部 副本 1部 |
建築物の新築、改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設協議書 | 正本 1部 副本 1部 |
開発許可に基づく地位の承継承認申請書 | 正本 1部 副本 1部 |
上記に掲げるもののほか提出すべき書類 | 正本 1部 副本 1部 |
(補則)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。





















