○平成23年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成23年2月14日

規則第2号

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第1条 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年松前町条例第22号。次条において「改正条例」という。)附則第2項の昇給の号俸数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、平成22年1月1日(次条において「調整対象昇給日」という。)における職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号。次条において「給与条例」という。)第4条第3項の規定による昇給後の号俸が、その職員の属する職務の級における最高の号俸である職員とする。

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第2条 改正条例附則第2項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に給与条例第4条第3項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げる職員とする。

(1) 調整対象昇給日から平成23年4月1日の前日までの間に新たに職員となつた者であつて、その職員の号俸の決定において、職員の初任給、昇格、昇給に関する規則(昭和36年松前町規則第9号)第2条の3の規定による経験年数の換算(採用日から遡つた日が平成21年11月1日前となるものに限る。)の際、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年松前町条例第2号)附則第10項の規定に準じて、号俸の号数を減ぜられた職員

(2) 前号に掲げる職員のほか、他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定める職員

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

平成23年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成23年2月14日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)