○松前町営住宅建替事業等の施行に伴う移転料の支払に関する要綱

平成22年11月30日

訓令第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町営住宅建替事業又は町営住宅用途廃止(以下「町営住宅建替事業等」という。)により除却すべき住宅の入居者が、当該事業の施行に伴い、住居を移転した場合における移転料に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 町営住宅建替事業(以下「建替事業」という。) 条例第2条第4号に定めるものをいう。

(3) 町営住宅用途廃止(以下「用途廃止」という。) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第44条第3項に定める公営住宅の用途を廃止する処分をいう。

(対象事業等)

第3条 町長は、次に掲げる町営住宅建替事業等を行う場合は、移転料を支払うものとする。

(1) 建替事業により除却すべき住宅の入居者が当該事業に伴い住居を移転した場合

(2) 用途廃止により除却すべき住宅の入居者が当該事業に伴い住居を移転した場合

(対象者)

第4条 前条第1号の規定により移転料の支払を受けることができる者は、次のとおりとする。ただし、条例に基づく町長の許可を受けることなく町営住宅に居住していた者は、この限りでない。

(1) 建替事業により除却すべき町営住宅(以下この項において「旧住宅」という。)の入居者が当該事業により、新たに建設された住宅(以下「新住宅」という。)に移転した場合

(2) 旧住宅の入居者が当該事業により暫定的に他の町営住宅に移転した場合

(3) 旧住宅の入居者が当該事業により暫定的に町営住宅以外の住宅に移転した場合

(4) 前2号に規定する住宅から新住宅に移転した場合

(5) 旧住宅の入居者が当該事業により永続的に他の町営住宅に移転した場合

(6) 旧住宅の入居者が当該事業により永続的に町営住宅以外の住宅に移転した場合

2 前条第2号の規定により移転料の支払を受けることのできる者は、次のとおりとする。ただし、条例に基づく町長の許可を受けることなく町営住宅に居住していた者は、この限りでない。

(1) 用途廃止により除却すべき町営住宅(以下この項において「旧住宅」という。)の入居者が用途廃止により、暫定的に他の町営住宅に移転した場合

(2) 旧住宅の入居者が用途廃止により暫定的に町営住宅以外の住宅に移転した場合

(3) 前2号に規定する住宅から新住宅に移転した場合

(4) 旧住宅の入居者が用途廃止により永続的に他の町営住宅に移転した場合

(5) 旧住宅の入居者が用途廃止により永続的に町営住宅以外の住宅に移転した場合

(移転料の額)

第5条 この要綱により支払う移転料は、別表のとおりとする。

(移転料の支払)

第6条 移転料の支払は、移転完了後、その事実を確認のうえ行うものとする。ただし、対象者が前払を希望し、かつ、移転の履行が確実と認められる場合は、前払をすることができるものとする。

(移転承諾書等の提出)

第7条 対象者が移転を承諾したときは、次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 前条本文により移転完了後に移転料を請求する場合は、移転承諾書(別記様式第1号)

(2) 前条ただし書きにより移転料を請求する場合は、移転承諾書及び請求書(別記様式第2号)

(移転完了届等の提出)

第8条 移転を承諾した者が移転を完了したときは、次に掲げる書類を提出させるものとする。

(1) 前条第1号の場合は、移転完了届(別記様式第3号)及び請求書

(2) 前条第2号の場合は、移転完了届

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

移転料

1世帯 85,000円

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松前町営住宅建替事業等の施行に伴う移転料の支払に関する要綱

平成22年11月30日 訓令第11号

(令和4年4月1日施行)