○創玄書道会書のまちづくり基金条例

平成22年12月21日

条例第20号

(設置)

第1条 社団法人創玄書道会が松前町に対し、書道文化の振興と発展に寄与するため寄附された寄附金を適正に管理するため、創玄書道会書のまちづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄附金の積立て)

第2条 社団法人創玄書道会から書道文化の振興と発展に寄与するため寄附された寄附金は、一般会計歳入歳出予算に計上し、基金に積み立てしなければならない。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号に掲げる事業の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上し、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 書の普及に関する事業

(2) 書の指導者育成に関する事業

(3) 北鴎碑林の広報活動及び維持管理に関する事業

(4) 前各号に掲げるもののほか、書のまちづくりに関する事業

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

創玄書道会書のまちづくり基金条例

平成22年12月21日 条例第20号

(平成22年12月21日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成22年12月21日 条例第20号