○扶養親族の認定について(通知)
平成22年10月1日
松総務第 号
別居している父母等(配偶者及び子以外の者をいう。以下同じ。)を扶養親族として認定する際における「主としてその職員の扶養を受けているもの」(職員の給与に関する条例第9条第2項)の取扱いについて、下記のとおり定めたので通知する。
記
1 職員が別居している父母等を送金等によつて扶養している場合の当該父母等に係る扶養親族の認定に当たつては、職員の送金等の負担額が、当該父母等の所得以下の額であつても、当該父母等の全収入(父母等の所得及び職員その他の者の送金等による収入の合計)の3分の1以上の額であるときには、当該父母等を「職員の扶養を受けているもの」として取り扱うものとする。ただし、職員が兄弟姉妹等と共同して父母等を扶養している場合には、職員の送金等の負担額が兄弟姉妹等の送金等の負担額のいずれをも上回つているときに限り、「主として」職員の扶養を受けているものとして取り扱うものとする。
2 職員研修等に伴い、職員が同居していた扶養親族である父母等と一時的に別居することとなつた場合の当該父母等(職員の配偶者又は子と同居している父母等に限る。)に係る扶養親族の認定に当たつては、別居後も扶養の実態等に特段の変化がない限り、引き続き職員と同居しているものとして取り扱うものとする。