○松前町幼保連携型認定こども園整備費補助金交付要綱

平成22年7月16日

訓令第8号

(目的)

第1条 この要綱は、幼保連携型認定こども園を整備するために、松前町との間に公立保育所の民営化に関する協定書を締結した学校法人又は社会福祉法人(以下「学校法人等」という。)に対し、当該施設整備に係る経費を補助することに関し必要な事項を定め、もつて児童福祉の増進並びに幼児教育に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「幼保連携型認定こども園」とは、就学前の子どもに幼児教育・保育を提供し、かつ、地域における子育て支援を行う機能を備え、北海道知事から認定を受ける認定こども園のうち、認可幼稚園と認可保育所とが連携して、一体的な運営を行う認定こども園をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、幼保連携型認定こども園を整備する学校法人等とする。

(補助金の対象)

第4条 補助金の対象となる経費は次の各号に掲げる経費とする。

(1) 基本設計、実施設計及び設計監理委託費

(2) 施設建設費(施設建設は新築に限る。また建設費の詳細は別表による。)

(3) 既存施設解体撤去費

(4) 機器備品費(詳細は別表による。)

(5) その他町長が必要と認める経費

2 補助対象者が施設整備に係る国庫補助金(交付金含む。)等及びその他収入を直接受ける場合は、前項各号に掲げる経費の総額から当該国庫補助金等及びその他収入を控除した額とする。

3 施設の建設に係る諸手続に要する経費及び補助事業等に要する事務経費は、補助対象者の負担とする。

4 第1項各号に掲げる経費は、国等が実施する各種補助事業の対象基準を満たすよう配慮するとともに、建設単価が著しく高価にならないよう十分留意すること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条第1項及び第2項により算定した経費の全額とする。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする学校法人等(以下「申請者」という。)は、事前に町長と協議のうえ、松前町幼保連携型認定こども園整備費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、別に指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(1) 幼保連携型認定こども園整備事業計画書及び整備概要

(2) 幼保連携型認定こども園建設工事等の設計書(設計前の場合は概算書又はこれに代わるもの。)

(3) 幼保連携型認定こども園整備事業収支予算書

(4) 保育所及び幼稚園の認可書の写し(申請中又は申請予定の場合は、経過内容等のわかる理由書を添えて認可後提出するものとする。)

(5) その他町長が必要と認めるもの。

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請があつたときは、関係書類を審査のうえ、その内容が適正なものと認めたときは、交付の決定を行い、申請者に対し交付の決定を通知するものとする。この場合において、決定の通知と指令書の様式は、それぞれ別記様式第2号及び第3号様式のとおりとする。

(補助金の変更等の申請)

第8条 補助事業の変更等の承認を受けるときは、松前町幼保連携型認定こども園整備費補助金変更・中止(廃止)承認申請書(別記様式第4号)により、町長に提出しなければならない。

(補助金の変更等の承認の決定通知)

第9条 前条の申請書の提出があつたときは、内容を審査し、松前町幼保連携型認定こども園整備費補助金変更・中止(廃止)承認通知書(別記様式第5号)により通知するものとする。この場合において、指令書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。

(補助金の実績報告)

第10条 申請者は、原則として対象事業完了後30日以内又は翌年度の4月20日までのうち、いずれか早い日までに松前町幼保連携型認定こども園整備費補助金事業実績報告書(別記様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 幼保連携型認定こども園整備事業完了報告書(図面、写真及び契約書等の写しほか必要書類)

(2) 幼保連携型認定こども園整備事業収支決算(見込)(事業精算書及び収入・支出書類の写しほか。)

(3) その他町長が必要と認めるもの。

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条により実績報告を受けたときは、当該実績報告書等を審査し、適当であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定について(別記様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第12条 補助金は、前条により補助金の額を確定した後交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、補助金の額の確定前に第7条の規定による補助金交付決定額の一部を概算払いにより交付することができる。

2 前項ただし書の規定により補助金の概算払いを受けようとする申請者は、松前町幼保連携型認定こども園整備費補助金概算払申請書(別記様式第9号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の返還等)

第13条 町長は、申請者が補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、申請者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この補助金を他の用途に使用したとき。

(2) 補助対象事業の執行に関し、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正な行為があつたとき。

(報告及び調査)

第14条 町長は、必要と認めるときは、申請者に報告を求め、又は調査することができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表

1 第4条第1項第2号に規定する施設建設費とは、次に掲げるものとする。

(1) 建築主体工事

(2) 電気機械設備工事

(3) 給排水衛生設備工事

(4) 外構工事

(5) 屋外遊戯場造成工事

2 第4条第1項第4号に規定する機器備品費(新規購入に限り、レンタル及びリース機器は除く。)とは、次に掲げるものとする。

(1) 認定こども園初度設備に必要な機器及び備品(園児の使用に供するものに限り、法人事務局等管理に関するもの、消耗品に該当するもの及び個人に配布し使用するものを除く。)

(2) 遊具、運動用具

(3) 教具

(4) 保健衛生機器

(5) その他附帯費(機器備品の運搬搬入費、設置費及び設定費等)

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松前町幼保連携型認定こども園整備費補助金交付要綱

平成22年7月16日 訓令第8号

(平成23年11月1日施行)