○出納員及び出納員以外の会計職員(現金取扱員)に対する事務委任について
平成22年3月26日
告示第11号
1 会計管理者の事務の一部を出納員に委任させた事項
(1) 総務課長の職にある出納員に委任させた事項
ア 財産の記録管理に関すること。
イ 総務課所管事務に関連して徴収する歳入金を徴収する収納事務
(2) 政策推進課長の職にある出納員に委任させた事項
ア 政策推進課所管事務に関連して徴収する歳入金を徴収する収納事務
(3) 税務会計課長の職にある出納員に委任させた事項
ア 町税、その他の町歳入金(町税に附帯して収入される他の地方公共団体の収入金及び国又は他の地方公共団体から徴収の委託、委任を受けた収入金を含む。以下「歳入金」という。)のうち町外に赴いて徴収するものの収納事務
イ 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)による納税貯蓄組合(以下「組合」という。)の組合員に係る歳入金を組合の代表者が取りまとめて納入する場合の収納事務
ウ 本号ア及びイに定めるもののほか、税務会計課所管事務に関連して徴収する歳入金を徴収する収納事務
(4) 保健福祉課長の職にある出納員に委任させた事項
ア がん検診、予防接種に関連して徴収する歳入金を庁外において徴収する収納事務
イ 本号アに定めるもののほか、保健福祉課所管事務に関連して徴収する歳入金を徴収する収納事務
(5) 町民課長の職にある出納員に委任させた事項
ア 戸籍、印鑑、その他の諸証明手数料及び火葬場使用料を庁内窓口において徴収する収納事務
イ 国民健康保険無資格診療報酬に係る返納金を庁外において徴収する収納事務
ウ 本号ア及びイに定めるもののほか、町民課所管事務に関連して徴収する歳入金を徴収する収納事務
(6) 産業振興課長の職にある出納員に委任させた事項
ア 産業振興課所管(水産センター及び肉牛改良センター所管事務を除く)事務に関連して徴収する歳入金を徴収する収納事務
(7) 建設水道課長の職にある出納員に委任させた事項
ア 建設水道課所管(水道事業所管事務を除く。)事務に関連して徴収する歳入金を徴収する収納事務
(8) 水産センター所長の職にある出納員に委任させた事項
ア 水産センター所管事務に関連して徴収する歳入金を徴収する収納事務
(9) 肉牛改良センター所長の職にある出納員に委任させた事項
ア 肉牛改良センター所管事務に関連して徴収する歳入金を徴収する収納事務
(10) 支所長の職にある出納員に委任させた事項
ア 支所所管区域において収納する歳入金の収納事務
イ 物品の出納、保管及びこれに附帯する事務
(11) 基幹集落センター所長の職にある出納員に委任させた事項
ア 基幹集落センター所管事務に関連して徴収する歳入金を徴収する収納事務
(12) パートナーシップランド館長の職にある出納員に委任させた事項
ア パートナーシップランド所管事務に関連して徴収する歳入金を徴収する収納事務
(13) 出納室長の職にある出納員に委任させた事項
ア 出納室所管事務に関連して徴収する歳入金を徴収する収納事務
(14) 教育委員会事務局長の職にある出納員に委任させた事項
ア 教育委員会で使用する物品の出納、保管及びこれに附帯する事務
イ 教育委員会事務局所管事務に関連して徴収する歳入金を徴収する収納事務
(15) 学校給食センター所長の職にある出納員に委任させた事項
ア 学校給食代金を庁外に赴いて徴収する収納事務
イ 学校給食センター所管事務に関連して徴収する歳入金を徴収する収納事務
2 出納員をしてその事務の一部を出納員以外の会計職員(現金取扱員)に委任させた事項
(1) 総務課長の職にある出納員から総務課職員である現金取扱員に委任させた事項
ア 総務課長の職にある出納員が取扱う事項
(2) 政策推進課長の職にある出納員から政策推進課職員である現金取扱員に委任させた事項
ア 政策推進課長の職にある出納員が取扱う事項
(3) 税務会計課長の職にある出納員から税務会計課職員である現金取扱員に委任させた事項
ア 税務会計課長の職にある出納員が取扱う事項
(4) 保健福祉課長の職にある出納員から保健福祉課職員及び老人福祉施設の管理人である現金取扱員に委任させた事項
ア 保健福祉課長の職にある出納員が取扱う事項
(5) 町民課長の職にある出納員から町民課職員、生活改善センター管理人、コミュニティーセンター管理人及び日直代行職員である現金取扱員に委任させた事項
ア 町民課長の職にある出納員が取扱う事項
(6) 産業振興課長の職にある出納員から産業振興課職員、松前港監視人、漁港監視人、漁民センター管理人及び肉牛改良センター管理人である現金取扱員に委任させた事項
(7) 建設水道課長の職にある出納員から建設水道課職員である現金取扱員に委任させた事項
ア 建設水道課長の職にある出納員が取扱う事項
(8) 水産センター所長の職にある出納員から水産センター職員である現金取扱員に委任させた事項
ア 水産センター所長の職にある出納員が取扱う事項
(9) 肉牛改良センター所長の職にある出納員から肉牛改良センター職員である現金取扱員に委任させた事項
ア 肉牛改良センター所長の職にある出納員が取扱う事項
(10) 支所長の職にある出納員から支所職員である現金取扱員に委任させた事項
ア 支所長の職にある出納員が取扱う事項
(11) 基幹集落センター所長の職にある出納員から基幹集落センター職員及び基幹集落センター管理人である現金取扱員に委任させた事項
ア 基幹集落センター所長の職にある出納員が取扱う事項
(12) パートナーシップランド館長の職にある出納員からパートナーシップランド職員及びパートナーシップランド管理人である現金取扱員に委任させた事項
ア パートナーシップランド館長の職にある出納員が取扱う事項
(13) 出納室長の職にある出納員から出納室職員である現金取扱員に委任させた事項
ア 出納室長の職にある出納員が取扱う事項
(14) 教育委員会事務局長の職にある出納員から教育委員会事務局職員である現金取扱員に委任させた事項
ア 教育委員会事務局長の職にある出納員が取扱う事項
(15) 学校給食センター所長の職にある出納員から学校給食センター職員である現金取扱員に委任させた事項
ア 学校給食センター所長の職にある出納員が取扱う事項