○松前町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金及び地域介護・福祉空間整備推進補助金交付要綱
平成22年3月16日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、松前町の民間事業者が実施する次に掲げる経費に対し、町長が予算の範囲内において交付する松前町地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金及び地域介護・福祉空間整備推進補助金(以下「補助金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 先進的事業整備計画に基づき行う市町村提案事業の施設整備に要する経費
(2) 面的整備計画に基づき行う高齢者と障害者や子どもとの共生型サービス事業の設備整備に要する経費
(補助対象事業者)
第2条 補助金の交付対象となる事業者は、松前町に住所を有する法人とする。
(補助対象施設等)
第3条 補助金の交付対象となる施設等は、別表に掲げる施設等とする。
(補助対象経費、基準額及び補助金の額)
第4条 補助の対象となる経費及び基準額は、別表のとおりとする。
2 補助金の額は、基準額を上限として予算の範囲内で町長が必要と認めた額とする。
(1) 事業計画書
(2) 工事見積書又は備品等見積書
(3) 歳入歳出予算(見込)書
(4) その他町長が必要と認める書類
なお、この場合の指令書の様式は、別記様式第3号のとおりとする。
(補助金の変更等の申請)
第7条 補助事業の変更等の承認を受けるときは、地域介護・福祉空間整備等施設整備補助金及び地域介護・福祉空間整備推進補助金変更・中止(廃止)承認申請書(別記様式第4号)により、町長に提出しなければならない。
なお、この場合の指令書の様式は、別記様式第6号のとおりとする。
(1) 事業報告書
(2) 収支決算(見込)書
(3) 施設整備等精算額内訳書
(4) 工事又は備品の完成検査調書の写し
(5) 補助の対象となつた経費を支払つたことを証する書類の写し
(6) 補助の対象となつた施設等の竣工前及び竣工後の写真
(7) その他町長が必要と認める書類
(補助金の返還)
第12条 町長は、申請者が補助金の交付を受けた後、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すとともに、その者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 補助金を他の用途に使用したとき。
(2) 補助対象事業の執行に関し、補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又はこれに基づく町長の処分に違反したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な行為があつたとき。
(報告及び調査)
第13条 町長は、必要と認めるときは、申請者に報告を求め、又は調査することができる。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第13号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
別表(第3条、第4条関係)
施設等区分 | 基準額 | 対象経費 |
先進的事業整備計画に基づく市町村提案事業の施設 | 厚生労働省が定める「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱」により交付された額に、町長が必要と認めた額を加えた額 | 整備計画に基づく事業の整備に必要な工事費又は工事請負費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であつて、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費、及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度とする。) |
面的整備計画に基づく高齢者と障害者や子どもとの共生型サービス事業の設備 | 厚生労働省が定める「地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金及び地域介護・福祉空間整備推進交付金実施要綱」により交付された額に、町長が必要と認めた額を加えた額 | 整備計画に基づく事業に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費、委託料 |









