○町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則
平成22年3月26日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を、農業委員会に委任することについて必要な事項を定めるものとする。
(委任する事務)
第2条 町長は、北海道農政部の事務処理の特例に関する条例(平成12年北海道条例第19号)に基づき、北海道知事から町長に権限が移譲された次に掲げる事務を農業委員会に委任する。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下この号、第2号及び第3号において「法」という。)第3条に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第3条第1項及び第3項から第6項までの規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可
イ 法第3条の2第1項の規定による必要な措置を講ずべき旨の勧告
ウ 法第3条の2第2項の規定による農地又は採草放牧地の権利移動の許可の取消し
オ 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知することができない場合等の公示(エに掲げる事務に係るものに限る。)
(2) 法第4条及び第5条に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第4条第1項、第3項及び第7項の規定による農地の転用の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)
イ 法第4条第8項から第10項において準用する同条第4項及び第5項の規定による国又は都道府県との協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地を農地以外のものにする場合を除く。)
ウ 法第5条第1項並びに同条第3項において準用する法第3条第5項及び法第4条第3項の規定による農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の許可(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
エ 法第5条第4項及び同条第5項において準用する法第4条第3項の規定による国又は都道府県との協議(同一の事業の目的に供するため4ヘクタールを超える農地又はその農地と併せて採草放牧地について法第3条第1項本文に掲げる権利を取得する場合を除く。)
カ 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知することができない場合等の公示(オに掲げる事務に係るものに限る。)
コ 法第51条第3項の規定による原状回復等の措置の代執行及び措置を講ずべき旨等の公告(ケに掲げる事務に係るものに限る。)
サ 法第51条第4項の規定による原状回復等の措置に要した費用について違反転用者等に負担させること(コに掲げる事務に係るものに限る。)
(3) 法第18条に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第18条第1項、第3項及び第4項の規定による農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の許可
イ 法第49条第1項の規定による処分に係る立入調査、測量並びに竹林その他の物の除去及び移転(アに掲げる事務に係るものに限る。)
ウ 法第49条第3項の規定による占有者への立入調査等の通知及び通知することができない場合等の公示(イに掲げる事務に係るものに限る。)
(4) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下この号において「法」という。)に基づく事務のうち、次に掲げるもの
ア 法第15条の2第1項、第5項及び第6項の規定による農用地区域内における開発行為の許可
ウ 法第15条の3の規定による開発行為の中止等の命令
エ 法第15条の4第1項の規定による農用地区域以外の区域内における開発行為に係る勧告
オ 法第15条の4第2項の規定による開発行為を行つている者が勧告に従わないときの公表
(予算措置と執行)
第3条 前条に掲げる委任事務に係る予算については、町長部局で措置し、執行については農業委員会が行うものとする。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第36号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第2号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。