○町内会館修繕費補助金交付規則

平成22年2月26日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地域の住みよい町づくりに寄与するため、町内会が管理運営する町内会館の修繕費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。

(補助基準)

第2条 補助金は、町内会館の修繕に要する費用が30万円以上100万円未満の場合に、当該費用に2分の1を乗じて得た額を予算の範囲内で補助する。この場合において、1,000円未満の端数はこれを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に見積書等関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定等)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。

2 町長は、前項の補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を別記様式第2号により当該補助事業者に通知するものとする。

(補助金の概算払申請等)

第5条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき概算払をすることに決定したときは、当該補助事業者に対し、補助金概算払決定通知書(別記様式第4号)によりその旨を通知するものとする。

(実績報告)

第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第7条 町長は、前条の補助事業実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告にかかる補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、補助金の額の確定通知書(別記様式第6号)により当該補助事業者に通知するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号)の定めるところによる。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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町内会館修繕費補助金交付規則

平成22年2月26日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)