○町内会館修繕費補助金交付規則
平成22年2月26日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地域の住みよい町づくりに寄与するため、町内会が管理運営する町内会館の修繕費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。
(補助基準)
第2条 補助金は、町内会館の修繕に要する費用が30万円以上100万円未満の場合に、当該費用に2分の1を乗じて得た額を予算の範囲内で補助する。この場合において、1,000円未満の端数はこれを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第3条 補助金等の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付申請書(別記様式第1号)に見積書等関係書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定等)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(補助金の概算払申請等)
第5条 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、補助金概算払申請書(別記様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(別記様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、松前町補助金等交付規則(昭和54年松前町規則第4号)の定めるところによる。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。





