○松前町病院事業院内保育所設置規程

平成21年3月30日

病院事業規程第15号

(目的)

第1条 この規程は、松前町立松前病院(以下「病院」という。)に院内保育所を設置し、保育所の運営に関し必要な事項を定め、もつて病院事業の円滑な運営に資することを目的とする。

(名称、位置及び定員)

第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。

名称

位置

定員

松前町立松前病院院内保育所

松前町字大磯174番地の1

15人以内

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 院長 病院の長をいう。

(2) 医療技術職員等 病院に勤務する保健師、助産師、看護師、准看護師及び医療技術職員をいう。

(3) 乳幼児 0歳から小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

(4) 学童 小学校就学児童をいう。

(管理者)

第4条 保育所の管理者は、院長とする。

(運営協議会)

第5条 保育所の円滑な運営を図るため、院長の諮問機関として保育所運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、院長の諮問に基づき次の事項を協議するものとする。

(1) 入所を希望する乳幼児及び学童(以下「乳幼児等」という。)の選考に関すること。

(2) 入所乳幼児等の保育に関すること。

(3) その他保育所の運営上必要な事項

3 協議会の構成及び運営等については、院長が別に定める。

(入所の対象)

第6条 保育所の入所対象は、医療技術職員等の乳幼児等とする。ただし、院長が特に必要と認めたときは、医療技術職員等以外の職員の乳幼児を入所させることができる。

2 特別な養護又は看護を必要とする乳幼児等は、入所することができない。

(入所の申込み)

第7条 保育所に乳幼児等を入所させようとする者は、院内保育所入所申込書(別記第1号様式)を院長に提出しなければならない。

(入所の承認)

第8条 院長は、院内保育所入所申込書を受理したときは、内容を審査の上、入所の承認又は不承認を決定するものとする。

2 院長は、前項の規定による決定をするときは、あらかじめ協議会の意見を聴かなければならない。

3 院長は、前2項の規定により入所の承認をしたときは、通知書(別記第2号様式及び別記第3号様式)により、申込者及び保育士にその旨を通知しなければならない。

(退所)

第9条 保育所に乳幼児等を入所させている者(以下「保護者」という。)は、乳幼児等を退所させるときは、あらかじめ院内保育所退所届(別記第4号様式)を院長に提出しなければならない。

(入所の取消し)

第10条 院長は、保護者に正当な理由がなく保育所の運営に著しい支障をきたす行為があつたときは、あらかじめ協議会の意見を聴いた上で入所を取り消すことができる。

2 院長は、前項の規定により入所を取り消すときは、あらかじめその旨を通知書(別記第2号様式及び別記第3号様式)により、保護者及び保育士に通知するものとする。

(保育日)

第11条 保育日は、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月31日から翌年1月5日までの日並びに毎月の第1・第3・第5土曜日を除く日とする。ただし、院長が病院の運営上特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(保育時間)

第12条 保育所の保育時間は、午前7時30分から午後6時までの間で院長が定める。

(臨時休所)

第13条 院長は、保育所において感染症の発生等不測の事故が生じたときは、臨時に休所することができる。

(保護者の義務)

第14条 保護者は、保育士の保育業務に協力するとともに、常に乳幼児等の健康に留意し、疾病等の場合には、通所を停止しなければならない。

(保育料)

第15条 保護者は、保育料を負担しなければならない。

2 前項の保育料は、別表のとおり定める。

3 保育料は、院長が発行する納入通知書により、定められた納期までに納付しなければならない。

(実費負担)

第16条 次に掲げる費用は、前条の保育料に含まないものとし、保護者の実費負担とする。

(1) おやつ代

(2) ミルク代

(3) 保育教材(町費で備えたものを除く。)

(4) その他臨時的経費(町で負担しているものを除く。)

(寝具類)

第17条 寝具類等は、保護者が持参するものとする。

(衛生)

第18条 保護者は、乳幼児等の専用物品を常に清潔に保たなければならない。

2 布団、毛布、枕等のカバー類、敷布及びおむつは、保護者が洗濯し、又は修理するものとする。

(備付帳簿)

第19条 院長は、保育業務日誌等の保育に必要な帳簿を備えなければならない。

(内規)

第20条 この規程に定めるもののほか、保育所の運営に必要な事項については、院長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第15条関係)

保育料

(単位 円)

各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分

徴収基準月額

階層区分

定義

第1階層

第3階層及び第4階層~第7階層を除き、前年度分の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

10,000円

第2階層

市町村民税課税世帯

14,000円

第3階層

前年度分の所得税課税世帯であつてその所得税の区分が次の区分に該当する世帯

64,000円未満

20,000円

第4階層

64,000円以上160,000円未満

第5階層

160,000円以上408,000円未満

30,000円

第6階層

408,000円以上

備考

1 1世帯で2人以上の児童が入所した場合の2人目以降の保育料は、2人目は1人目の5割、3人目以降は1割とする。

2 1日の保育時間を9時間(第4土曜日が開所のときは4時間)とし、保育を受けた時間が1日の保育時間を下回つた場合の保育料は、月額保育料を基準となるその月の保育時間で除し、これを保育の受けた時間に乗じて算出する。

ただし、保育時間に分単位の端数が生じた場合は、30分以上は切り上げ、30分未満は切り捨てる。また、保育料に10円未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

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松前町病院事業院内保育所設置規程

平成21年3月30日 病院事業規程第15号

(平成21年4月1日施行)