○松前町病院事業職員被服貸付規程
平成21年3月30日
病院事業規程第11号
(趣旨)
第1条 松前町病院事業職員(以下「職員」という。)の被服の貸付けについては、この規程の定めるところによる。
(被服の貸付け)
第2条 別に定めるものを除き、職員のうち別表の職種欄に掲げる職にある者又は職務に従事する職員に対し、その区分に応じて当該品目欄に掲げる被服を貸し付ける。ただし、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは、貸付期間を伸縮することができる。
2 前項に定める被服の貸付けは、予算に定める範囲内で行なうものとする。
(被服の返還)
第3条 貸付被服は、職員が貸付期間満了前に退職又は職種の変更等により貸付けの対象とならなくなつたときは、返還しなければならない。ただし、管理者が返還の必要がないと認めたときは、この限りでない。
(き損または亡失)
第4条 職員は、貸付被服をき損し、又は亡失したときは、速やかに理由を具し、書面をもつて管理者に届け出なければならない。
(弁償)
第5条 職員の故意又は過失によつて貸付被服をき損し、又は亡失したときは、相当代価を弁償させることができる。
(補則)
第6条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年病院事業規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職種 | 品目 | 数量 | 保存期間 |
医師 | 診察衣(上下) | 2 | 12月 |
手術衣 | 1 | 12月 | |
看護師 看護補助員 | 白衣 | 2 | 12月 |
白くつ | 2 | 12月 | |
予防衣 | 1 | 24月 | |
看護帽 | 1 | 24月 | |
ストッキング | 12 | 12月 | |
薬剤師 放射線技師 検査技師 | 白衣(上下) | 2 | 12月 |
栄養士 女子補助員 | 白衣 | 2 | 12月 |
調理員 | 調理衣 | 2 | 12月 |
ゴム前掛 | 1 | 12月 | |
三角布 | 2 | 12月 | |
ゴム長靴 | 1 | 12月 | |
女子事務員 | 夏事務服(上下) | 2 | 36月 |
冬事務服(上下) | 2 | 36月 | |
公務補 | 作業服(上下) | 1 | 18月 |
作業衣 | 1 | 24月 | |
防寒服(上下) | 1 | 24月 | |
雨具 | 1 | 36月 | |
作業帽子 | 1 | 24月 | |
ゴム長靴 | 1 | 12月 |
備考
1 備考欄に記載する数量は、採用時において貸し付けるべき数量とする。
2 採用時において貸し付けるべき数量は、その年度に貸し付けるべき数量を含むものとする。