○松前町病院事業職員勧奨退職取扱規程

平成21年3月30日

病院事業規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、職員の新陳代謝を促進し、組織の活性化と公務能率の増進に資するため勧奨退職を行い、効果的な人事施策を行うことを目的とする。

(対象職員)

第2条 勧奨退職の対象となる職員は、第1号に掲げる年齢等に該当し、かつ、第2号に掲げる退職事由等のいずれかに該当する者(職員の定年等に関する条例(昭和59年松前町条例第14号)第3条に規定する定年の年齢に達する日の属する年度に在職する職員を除く。)であつて、人事管理上の必要から勧奨退職を行うことが適当と認められる者とする。

(1) 対象年齢等

 満45歳以上で、かつ、勤続年数が20年以上の者

 満55歳以上で、かつ、勤続年数が10年以上の者

(2) 退職事由等

 後進に道を譲るため退職する場合

 団体等からの要請に基づき当該団体に就職のため退職する場合

 その他病院事業管理者(以下「管理者」という。)が特に必要と認めた場合

(勧奨退職の方法)

第3条 管理者又はその委任を受けた者は、前条に該当する職員があるときは、当該職員に対し別記第1号様式により退職の勧奨を行うものとする。

2 前項の退職の勧奨を受け、勧奨退職に応ずる職員は、勧奨のあつた日から起算して30日以内に別記第2号様式による勧奨退職の同意書を管理者に提出しなければならない。

3 勧奨を受けて退職する者に係る当該勧奨は、別記第3号様式による退職勧奨の記録により記録するものとする。

(退職の時期)

第4条 勧奨退職に応じた職員の退職時期は、勧奨退職の同意書を提出した年度の末日とする。ただし、当該職員の申出があつたときは、随時退職を承認することができる。

(勧奨退職の実施報告)

第5条 管理者の委任を受けたものが、この規程の規定に基づき勧奨を実施したときは、事務局長にその旨報告しなければならない。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年病院事業規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年病院事業規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

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松前町病院事業職員勧奨退職取扱規程

平成21年3月30日 病院事業規程第10号

(平成24年10月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成21年3月30日 病院事業規程第10号
平成22年3月26日 病院事業規程第3号
平成24年10月1日 病院事業規程第4号